貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
- 貸金業者が、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない本人特定事項は、氏名、住居及び生年月日である。
- 貸金業者が、株式会社(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法には、当該取引時確認をする日前6か月以内に作成された当該株式会社の設立の登記に係る登記事項証明書又はその写しを確認する方法がある。
- 貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を行った場合、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の交渉記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「取引記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、取引記録を、当該取引に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7 年間保存しなければならない。
- 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下、本問において「確認記録」という。)を作成しなければならない。貸金業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、7 年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸付において、犯罪による収益移転は必ず防止しなければなりません。
防止するにあたり、取引時に実際何をしているのか?について問われています。
特定業務に係る取引には
・疑わしい取引の届出義務
・取引記録の作成・保存義務
・取引時確認の実施 など
が、課せられます。
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:犯罪収益移転防止法4条1項)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:犯罪収益移転防止法施行規則7条1項2号)
(×)適切でない:貸金業者は、特定業務に係る取引のうち、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の交渉記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければなりません。よって誤りで、本問においては正答となります。(参照:犯罪収益移転防止法7条1項)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:犯罪収益移転防止法6条1項、2項)
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