貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
資金需要者等の保護に関すること 問43

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 資金需要者等の保護に関すること 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

個人情報の保護に関する法律についての次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうが、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が 5,000 人未満である者は個人情報取扱事業者に該当しない。
  • 「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの(当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの等)又は 1 年以内の政令で定める期間( 6 か月)以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
  • 個人情報取扱事業者は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他の要配慮個人情報については、本人の同意の有無を問わず、一切取得してはならない。
  • 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを直ちに消去しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、貸金業務においての、顧客の個人情報の保護について問われています。基本的な個人情報保護のことがわかっていれば概ね問題なく解答できるものになります。

 

なお、選択肢中の「直ちに」と「遅滞なく」等、若干の意味が違う用語が今回正誤を分ける部分となっています。

実際、出題回数が多いものではありませんが、頭の片隅に入れておくと良いかもしれません。

 

法律用語における「直ちに」と「遅滞なく」等についてです。

まず、「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」があります。それぞれの緊急度は、

 

直ちに>速やかに>遅滞なく

 

という順です。

選択肢1. 「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいうが、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が 5,000 人未満である者は個人情報取扱事業者に該当しない。

(×)適切でない:「個人情報取扱事業者」とは、その量にかかわらず、個人情報データベース等を事業の用に供している者のことを言います。文章は、「当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が 5,000 人未満である者は個人情報取扱事業者に該当しない。」とあるので誤りです。(参照:個人情報保護法2条5項)

選択肢2. 「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの(当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの等)又は 1 年以内の政令で定める期間( 6 か月)以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:個人情報保護法2条7項)

選択肢3. 個人情報取扱事業者は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他の要配慮個人情報については、本人の同意の有無を問わず、一切取得してはならない。

(×)適切でない:要配慮個人情報については取得してはならないものではなく、「本人の同意を得ない状態で」取得してはならないものです。文章は、「要配慮個人情報については、本人の同意の有無を問わず、一切取得してはならない。」とあるので誤りです。(参照:個人情報保護法17条2項)

選択肢4. 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを直ちに消去しなければならない。

(×)適切でない:「個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない」ものであり、文章は

「当該個人データを直ちに消去しなければならない」とあるので誤りです。(参照:個人情報保護法19条)。

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