貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
資金需要者等の保護に関すること 問44
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 資金需要者等の保護に関すること 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
消費者契約法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
- 消費者契約法が適用される消費者契約とは、政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約をいう。
- 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から 6 か月間行わないときは、時効によって消滅する。
- 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する旨の条項が盛り込まれた消費者契約は、無効となる。
- 消費者契約の条項のうち、当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
これまでの問題同様、民法の基礎理解があればある程度解答できる内容となっています。
消費者契約法ならではの内容も一部あるので、過去問ベースにしっかりと覚えるようにしましょう。
また、選択肢の中にあるように「消費者契約法」と「特定商取引法」の内容を入れ替えるなどトリッキーな内容もあるので、まずは「消費者契約」とは何か?を間違いなく覚えることができればよいでしょう。
(×)適切でない:「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約のことです。文章中の「政令で指定された商品又は権利の移転もしくは役務の提供等に関する契約」は特定商取引に関する法律のことを指します。(参照:消費者契約法2条3項)。
(×)適切でない:時効は6か月では消滅しません。消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認することができる時から1年間行わないときに時効によって消滅します。(参照:消費者契約法7条1項)
(×)適切でない:このような場合、契約自体は無効にはなりませんが、該当する条項自体が無効となります。(参照:消費者契約法8条1項2号)
(〇)適切である:文章の通りです。(参照:消費者契約法9条1項1号)
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