貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
資金需要者等の保護に関すること 問45

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 資金需要者等の保護に関すること 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「広告及び勧誘に関する規則」についての次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 協会員は、個人向け貸付けの契約に係るテレビCMを出稿するにあたっては、日本貸金業協会及びその貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事から承認を得なければならない。
  • 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととすることを目処として対応しなければならない。
  • 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低 3 か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとすることを目処として対応しなければならない。
  • 協会員は、貸付けの契約の締結の勧誘に際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合、当該資金需要者等に対し、契約内容を丁寧に説明し十分にその内容を理解させるように努めなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、どのような条件下においては貸付の勧誘や契約を行ってはいけないかについて問われています。

例えば、資金需要者等より拒否された時の勧誘の禁止については下記の通りです。

 

1. 当該資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合

(例:資金需要者等から協会員へ「今後一切の連絡を断る」旨の意思の表示が明示的にあった場合等)

→意思表示のあった日から1年間は一切の勧誘を見合わせます1年経過後も、架電やFAX、電子メールやダイレクトメールなどの送信、または直接の訪問等、その資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法での勧誘は行ってはいけません。

 

2. 当該資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合(例:勧誘対象者から協会員に対して、勧誘に係る取引について「今はいらない。」「当面は不要である。」等の一定の期間当該取引に係る勧誘を拒否する旨の意思を明示的に表示した場合等)

→意思表示のあった日から6か月は一切の勧誘やそれに類似する行為を見合わせます。

 

3. 1および2以外の場合で勧誘対象者が勧誘に係る取引についての契約を締結しない旨の意思を表示した場合
→意思表示のあった日から3か月は一切の勧誘やそれに類似する行為を見合わせます。

 

なお、拒否があった事実はきちんと記録に残し、それぞれ該当する期間の分、保管をしなければなりません。

 

(参照:貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則67条1項)

選択肢1. 協会員は、個人向け貸付けの契約に係るテレビCMを出稿するにあたっては、日本貸金業協会及びその貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事から承認を得なければならない。

(×)適切でない:協会員は、個人向け貸付けの契約に係るテレビCMを出稿するにあたっては、協会が設ける審査機関から承認を得なければいけません。文章は「日本貸金業協会及びその貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事」となっているので誤りです。(参照:貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則43条1項)

選択肢2. 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないこととすることを目処として対応しなければならない。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則67条1項)

選択肢3. 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低 3 か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとすることを目処として対応しなければならない。

(×)適切でない:資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせるものとすることを目処として対応しなければなりません。文章は最低3か月とあるので誤りです。(参照:貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則67条1項(2))。

選択肢4. 協会員は、貸付けの契約の締結の勧誘に際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合、当該資金需要者等に対し、契約内容を丁寧に説明し十分にその内容を理解させるように努めなければならない。

(×)適切でない:協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸し付けの契約に係る勧誘を行ってはいけません。よって、誤りです。(参照:貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則66条4項)。

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