貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
資金需要者等の保護に関すること 問46

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 資金需要者等の保護に関すること 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

景品表示法(注)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
(注)景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法をいう。
  • 内閣総理大臣は、景品表示法第 2 条(定義)第 3 項(同法における「景品類」の定義)もしくは第 4 項(同法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び公正取引委員会の意見を聴かなければならない。
  • 内閣総理大臣は、景品表示法第 7 条(措置命令)第 1 項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第 5 条(不当な表示の禁止)第 1 号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされる。
  • 内閣総理大臣は、景品表示法第 8 条(課徴金納付命令)第 1 項の規定による課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
  • 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、業者間での公正な競争のために制定された景品表示法について問われています。

 

景品表示法の中では、「有利誤認表示」「優良誤認表示」というよく似ている名称ですが、指す事象が違うものがあります。

頻出内容になりますので、間違えないように分けて覚えるようにしましょう。

 

有利誤認表示

価格や取引の条件等が競争相手と比べて不当に有利なものであるとみせることです。

 

優良誤認表示

商品やサービスが実際のものよりも不当に優良であるとみせることです。

 

上記二つをまとめて、「不当表示」と呼びます。

(参照:景品表示法5条)

選択肢1. 内閣総理大臣は、景品表示法第 2 条(定義)第 3 項(同法における「景品類」の定義)もしくは第 4 項(同法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び公正取引委員会の意見を聴かなければならない。

(×)適切でない:内閣総理大臣は、景品表示法第 2 条(定義)第 3 項(同法における「景品類」の定義)もしくは第 4 項(同法における「表示」の定義)の規定による指定をし、又はその変更もしくは廃止をしようとするときは、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければなりません。文章は「関係事業者及び公正取引委員会の意見を聴かなければならない」とあるので誤りで、本問においては正答となります。(参照:景品表示法3条1項)。

選択肢2. 内閣総理大臣は、景品表示法第 7 条(措置命令)第 1 項の規定による命令に関し、事業者がした表示が同法第 5 条(不当な表示の禁止)第 1 号に該当する表示(以下、本問において「優良誤認表示」という。)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は優良誤認表示とみなされる。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:景品表示法7条2項)

選択肢3. 内閣総理大臣は、景品表示法第 8 条(課徴金納付命令)第 1 項の規定による課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:景品表示法13条)

選択肢4. 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:景品表示法31条1項)

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