貸金業務取扱主任者の過去問
平成30年度(2018年)
資金需要者等の保護に関すること 問47

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 平成30年度(2018年) 資金需要者等の保護に関すること 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
  • 苦情処理手続の申立人又は相手方が、苦情処理手続において代理人とすることができるのは、その法定代理人、弁護士、司法書士、行政書士及び日本貸金業協会による許可を得た者に限られる。
  • 苦情処理手続について、貸金業相談・紛争解決センターは、申立てを受理してから 3 か月以内に苦情処理手続を完了するよう努めなければならない。
  • 紛争解決手続の申立人がその申立てを取り下げたときには、紛争解決手続は、その開始前である場合には開始せず、開始後である場合には終了する。ただし、申立人が加入貸金業者である場合であって、相手方が紛争解決手続実施同意の回答をしている場合には、当該取下げにつき相手方の同意を得た場合に限られる。
  • 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業者は、その業務を行うにあたり、指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結し、またその指定紛争解決機関の商号・名称・主たる事業所の所在地・電話番号を公表する義務があります。

 

本問は、そのような貸金業務内での紛争処理・解決について問われている内容です。

 

選択肢1. 苦情処理手続の申立人又は相手方が、苦情処理手続において代理人とすることができるのは、その法定代理人、弁護士、司法書士、行政書士及び日本貸金業協会による許可を得た者に限られる。

(×)適切でない:苦情処理手続の申込人または相手方は、苦情処理手続きにおいて代理人を置くことができます。代理人になることができるのは、下記のいずれかに当てはまる人です。

 

1. その法定代理人

2. 弁護士

3. 司法書士(一部制限があります)

 

文章は「その法定代理人、弁護士、司法書士、行政書士及び日本貸金業協会による許可を得た者に限られる」とあり、「行政書士及び日本貸金業協会による許可を得た者」は含まれないので、誤りで、本問においては正答となります。(参照:苦情処理規則38条)

選択肢2. 苦情処理手続について、貸金業相談・紛争解決センターは、申立てを受理してから 3 か月以内に苦情処理手続を完了するよう努めなければならない。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:苦情処理規則52条1項)

選択肢3. 紛争解決手続の申立人がその申立てを取り下げたときには、紛争解決手続は、その開始前である場合には開始せず、開始後である場合には終了する。ただし、申立人が加入貸金業者である場合であって、相手方が紛争解決手続実施同意の回答をしている場合には、当該取下げにつき相手方の同意を得た場合に限られる。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:紛争解決規則92条2項)

選択肢4. 紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときには、その時点で当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。

(〇)適切である:文章の通りです。(参照:紛争解決規則89条)

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