貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問1 (法及び関係法令に関すること 問1)
問題文
a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいい、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付で業として行うものは貸金業に含まれない。
b 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
c 顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。
d 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問1(法及び関係法令に関すること 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいい、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付で業として行うものは貸金業に含まれない。
b 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
c 顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。
d 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法上の用語の定義についての問題になります。
a [誤り]
貸金業法によれば「貸金業とは金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行う*(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)」と定義されておりますので「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付で業として行うものは貸金業に含まれない。」は誤りです。
*業として行うとは反復継続して行う意思のもとに、不特定もしくは多数に対し、金利またはこれに準ずべき利益を取得し金銭の貸付をなす行為を指します。
b [正しい]
貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約を指します。
c [正しい]
顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者を指します。
d [誤り]
信用情報とは、資金需要者である顧客または債務者の借入金の返済能力に関する情報ですので、「保証人となろうとする者又は保証人」は「信用情報」の対象に含まれません。
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02
貸金業法における基本的な用語の定義についての問題です。
正解は「2個」です。
正解は「2個」です。
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貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいい、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付で業として行うものは貸金業に含まれない。
↓
「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付で、業として行うもの」も「貸金業」に含まれるため、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
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(定義)(貸金業法第二条第一項)
「この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。
以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。
ただし、次に掲げるものを除く。
一 国又は地方公共団体が行うもの
二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四 事業者がその従業者に対して行うもの
五 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの」
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貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
↓
本選択肢は正しいです(条文通りです)。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
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(定義)(貸金業法第二条第三項)
「この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。」
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顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。
↓
本選択肢は正しいです(条文通りです)。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
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(定義)(貸金業法第二条第四項)
「この法律において「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。」
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信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。
↓
「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいいます。
保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報は「信用情報」に含まれません。
従いまして、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
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(定義)(貸金業法第二条第十三項)
「この法律において「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。」
正解は「2個」です。
正解は「2個」です。
貸金業法上の基本的な用語の定義が問われています。
本問を含め、まずは頻繁に使用される用語の定義を確実に覚えておきましょう。
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