貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問2 (法及び関係法令に関すること 問2)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問2(法及び関係法令に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、その商号の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- Aは、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を定めるなど、その業務の種類及び方法を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- Aは、B営業所の所在地を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- Aは、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をするC営業所の電話番号を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法第八条に関する問題になります。
〇変更のあった日から2週間以内に届け出なければならない事項
・商号、名称又は氏名及び住所
・法人の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときはその者の氏名
・個人である場合において、政令で定める使用人があるときはその者の氏名
・未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称
・営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号
・業務の種類及び方法
・他に事業を行つているときは、その事業の種類
〇変更にあたってあらかじめ届け出なければならない事項
・営業所又は事務所の名称及び所在地
・その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所、
または事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
[誤り]
商号の変更は、変更の日から2週間以内に登録行政庁へ届け出なければなりませんので「あらかじめ」が誤りとなります。
[正しい]
業務の種類及び方法を変更したときは、変更の日から2週間以内に届け出なければなりません。
[誤り]
営業所又は事務所の名称及び所在地の変更はあらかじめ届け出なければなりませんので「その日から 2 週間以内」が誤りとなります。
[誤り]
業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所の電話番号を変更したときは、あらかじめ届け出なければなりませんので「その日から 2 週間以内」が誤りとなります。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
貸金業者が行わなければならない「変更の届出」についての問題です。
貸金業者は、「商号の変更」を行った場合には、「その日から2週間以内」にその内容をその登録をした登録行政庁(内閣総理大臣、または都道府県知事)に届け出る必要があります。
「あらかじめ」ではありませんので、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(変更の届出)(貸金業法第八条第一項)
「貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」
(登録の申請)(貸金業法第四条第一項第一号)
「商号、名称又は氏名及び住所」
貸金業者は、業務の種類、及び方法を変更した場合には、「その日から2週間以内」にその内容を登録行政庁に届け出る必要があります。
従いまして、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(変更の届出)(貸金業法第八条第一項)
「貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」
(登録の申請)(貸金業法第四条第一項第八号)
「業務の種類及び方法」
貸金業者は、営業所、または事務所の名称、及び所在地の変更をしようとする時は、「あらかじめ」その内容を登録行政庁に届け出る必要があります。
従いまして、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(変更の届出)(貸金業法第八条第一項)
「貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」
(登録の申請)(貸金業法第四条第一項第五号)
「営業所又は事務所の名称及び所在地」
貸金業者は、貸金業の業務に関して、広告、または勧誘をする際に表示等をする営業所、または事務所の電話番号その他の連絡先等であって内閣府で定めるものを変更しようとする場合は、「あらかじめ」その内容を登録行政庁に届け出る必要があります。
従いまして、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(変更の届出)(貸金業法第八条第一項)
「貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」
(登録の申請)(貸金業法第四条第一項第七号)
「その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの」
変更に際して、以下の2種類に含まれるものを区別して、それぞれ正確に覚えておきましょう。
・変更の日から「2週間以内」に届け出なければならないもの
・「あらかじめ」届け出なければならないもの
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問3)へ