貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問2

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社であるAは、甲県知事の登録を受けた貸金業者である。次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • Aは、その商号の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  • Aは、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を定めるなど、その業務の種類及び方法を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  • Aは、B営業所の所在地を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  • Aは、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をするC営業所の電話番号を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法第八条に関する問題になります。

 

〇変更のあった日から2週間以内に届け出なければならない事項

・商号、名称又は氏名及び住所

・法人の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときはその者の氏名

・個人である場合において、政令で定める使用人があるときはその者の氏名

・未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称

・営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号

・業務の種類及び方法

・他に事業を行つているときは、その事業の種類

 

〇変更にあたってあらかじめ届け出なければならない事項

・営業所又は事務所の名称及び所在地

・その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所、

 または事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの

選択肢1. Aは、その商号の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

[誤り]


商号の変更は、変更の日から2週間以内に登録行政庁へ届け出なければなりませんので「あらかじめ」が誤りとなります。

選択肢2. Aは、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を定めるなど、その業務の種類及び方法を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

[正しい]

 

業務の種類及び方法を変更したときは、変更の日から2週間以内に届け出なければなりません。

 

選択肢3. Aは、B営業所の所在地を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

[誤り]

 

営業所又は事務所の名称及び所在地の変更はあらかじめ届け出なければなりませんので「その日から 2 週間以内」が誤りとなります。

 

 

選択肢4. Aは、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をするC営業所の電話番号を変更したときは、その日から 2 週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

[誤り]

 

業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所の電話番号を変更したときは、あらかじめ届け出なければなりませんので「その日から 2 週間以内」が誤りとなります。

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