貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問3
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業務取扱主任者に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを 1 つだけ選びなさい。
a 貸金業者が営業所等ごとに置かなければならない貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において「常時勤務する者」でなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第 10 条の 7(貸金業務取扱主任者の設置)第 1 号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が 1 つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされている。
b 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第 12 条の 4(証明書の携帯等)第 1 項の証明書の番号その他貸金業法施行規則第 10 条の 9 の 2(従業者名簿の記載事項等)第1項で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別を記載しなければならないが、貸金業務取扱主任者である従業者について、その貸金業務取扱主任者の登録番号を記載する必要はない。
c 貸金業者は、「予見し難い事由」により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法第 12 条の 3(貸金業務取扱主任者の設置)第 1 項の内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、2 週間以内に、同項の規定に適合させるために同条第 3 項に定める「必要な措置」をとらなければならないが、監督指針によれば、同条第 3 項に定める「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれないとされている。
d 監督指針によれば、貸金業法第 12 条の 3 第 3 項に定める「必要な措置」とは、営業所等への主任者の求人募集、新たな貸付けの停止又は当該営業所等の廃止が該当するとされている。
a 貸金業者が営業所等ごとに置かなければならない貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において「常時勤務する者」でなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第 10 条の 7(貸金業務取扱主任者の設置)第 1 号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が 1 つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされている。
b 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第 12 条の 4(証明書の携帯等)第 1 項の証明書の番号その他貸金業法施行規則第 10 条の 9 の 2(従業者名簿の記載事項等)第1項で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別を記載しなければならないが、貸金業務取扱主任者である従業者について、その貸金業務取扱主任者の登録番号を記載する必要はない。
c 貸金業者は、「予見し難い事由」により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法第 12 条の 3(貸金業務取扱主任者の設置)第 1 項の内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、2 週間以内に、同項の規定に適合させるために同条第 3 項に定める「必要な措置」をとらなければならないが、監督指針によれば、同条第 3 項に定める「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれないとされている。
d 監督指針によれば、貸金業法第 12 条の 3 第 3 項に定める「必要な措置」とは、営業所等への主任者の求人募集、新たな貸付けの停止又は当該営業所等の廃止が該当するとされている。
- a b
- a c
- b d
- c d
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この過去問の解説 (1件)
01
a [正しい]
施行規則第10条の7第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はありませんが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とします。(監督指針Ⅱ-2-9貸金業務取扱主任者(2)−①)
b [誤り]
貸金業務取扱主任者である場合は従業員名簿へ、その登録番号の記載が必要です。「その貸金業務取扱主任者の登録番号を記載する必要はない。」は誤りです。(貸金業法施行規則第10条の9の2 第1項4号)
〇従業者名簿に記載が必要な事項
・生年月日
・主たる職務内容
・貸金業務取扱主任者であるか否かの別
・貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号
・当該営業所等の従業者となつた年月日
・当該営業所等の従業者でなくなつたときは、その年月日
・第五条の七第一項第三号の貸付けの業務に一年以上従事した者
(常勤の役員又は使用人であるものに限る。)に該当するか否かの別
c [正しい]
「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されますが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれません。(監督指針Ⅱ-2-9(2)-③)
d [誤り]
法第12条の3第3項に定める「必要な措置」とは、営業所等への主任者の設置又は当該営業所等の廃止などが該当します。(監督指針Ⅱ-2-9(2)-④)
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