貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問4

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第 12 条の 6(禁止行為)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあった場合において、当該内容について口頭で回答したに留まり、書面で回答しなかったときは、貸金業法第 12 条の 6 第 1 号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
  • 監督指針によれば、貸金業法第 12 条の 6 第 4 号に定める「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいうとされている。
  • 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
  • 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法第十二条の六に定められる禁止行為は以下の通りです。

 

第十二条の六

貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 

一)資金需要者等に対し虚偽のことを告げ、

  又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為

 

二)資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、

  又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為

  (次号に掲げる行為を除く。)

 

三)保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が、

  弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為

 

四)前三号に掲げるもののほか偽りその他不正又は著しく不当な行為

選択肢1. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあった場合において、当該内容について口頭で回答したに留まり、書面で回答しなかったときは、貸金業法第 12 条の 6 第 1 号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

[誤り]

 

法第十二条の六第一号から第三号に規定する「告げる」又は「告げない」行為とは必ずしも口頭によるものに限られません。(監督指針Ⅱ-2-10(2)①) 

 

「~行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある」が誤りです。

選択肢2. 監督指針によれば、貸金業法第 12 条の 6 第 4 号に定める「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいうとされている。

[誤り]

 

「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいいます。(監督指針Ⅱ-2-10(2)②)

 

「「不正な」行為とは、違法な行為には該当しない」が誤りです。

選択肢3. 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

[正しい]

 

貸金業者が、その賃金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は、賃金業北条行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となります。

選択肢4. 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

[誤り]

 

不確実な事項について断定的判断を提供する行為は貸金業法上、

行政処分の対象となりますが刑事罰は対象外です。

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