貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問4 (法及び関係法令に関すること 問4)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問4(法及び関係法令に関すること 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあった場合において、当該内容について口頭で回答したに留まり、書面で回答しなかったときは、貸金業法第 12 条の 6 第 1 号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
- 監督指針によれば、貸金業法第 12 条の 6 第 4 号に定める「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいうとされている。
- 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
- 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法第十二条の六に定められる禁止行為は以下の通りです。
第十二条の六
貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一)資金需要者等に対し虚偽のことを告げ、
又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為
二)資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、
又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
(次号に掲げる行為を除く。)
三)保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が、
弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
四)前三号に掲げるもののほか偽りその他不正又は著しく不当な行為
[誤り]
法第十二条の六第一号から第三号に規定する「告げる」又は「告げない」行為とは必ずしも口頭によるものに限られません。(監督指針Ⅱ-2-10(2)①)
「~行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある」が誤りです。
[誤り]
「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいいます。(監督指針Ⅱ-2-10(2)②)
「「不正な」行為とは、違法な行為には該当しない」が誤りです。
[正しい]
貸金業者が、その賃金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は、賃金業北条行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となります。
[誤り]
不確実な事項について断定的判断を提供する行為は貸金業法上、
行政処分の対象となりますが刑事罰は対象外です。
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02
貸金業法上の禁止行為についての問題です。
尚、「監督指針」の中の「法」は、「貸金業法」を指します。
資金需要者等から契約の内容について問合せがあった場合において、「当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えること」は「貸付の契約の内容のうち重要な事項を告げない行為」に該当するおそれが大きい事に留意する必要があります。
然しながら、「告げる」または「告げない」行為とは、必ずしも口頭によるものに限りません。
よって、「口頭で告げる、かつ、書面で回答しない」ことは「貸付の契約の内容のうち重要な事項を告げない行為」に直ちに該当するわけではありません。
従いまして、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(監督指針Ⅱー2-10(2)①)(禁止行為等)
「法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するかどうかは、個々の事実関係に則して判断する必要があるが、例えば、次のような行為を行う場合には、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。
なお、同号から第3号に規定する「告げる」又は「告げない」行為とは必ずしも口頭によるものに限られない。
イ. 資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えること。
ロ. 資金需要者等が契約の内容について誤解していること又はその蓋然性が高いことを認識しつつ正確な内容を告げず、資金需要者等の適正な判断を妨げること。」
(禁止行為)(貸金業法第十二条の六第一号)
「資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為」
「不正な行為」とは、違法な行為です。
「不当な行為」とは、客観的に判断した場合に、妥当性を欠く、または適当でない行為であるが、「不正」とまでは言えない行為です。
従いまして、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(監督指針Ⅱー2-10(2)②)(禁止行為等)
「法第12条の6第4号の規定は、貸金業者が業務を運営するに当たり不適切な行為を禁止するものであり、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、資金需要者等の利益を害する程度や業務の不適切性の
程度を総合的に勘案して判断することとなるが、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。
なお、「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。」
貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げてはなりません。
この規定に違反した場合には、1年以下の懲役、あるいは300万円以下の罰金に処され、またはこれらが併科されます。
従いまして、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(禁止行為)(貸金業法第十二条の六第一号)
「資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為」
(貸金業法第四十八条第一項)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
(貸金業法第四十八条第一項第一の二号)
「第十二条の六(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げた者」
貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をしてはなりません。
然しながら、この規定に違反した場合は、行政処分の対象になりますが、刑事罰の対象にはなりません。
従いまして、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(禁止行為)(貸金業法第十二条の六第一項)
「貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に掲げる行為をしてはならない。」
(禁止行為)(貸金業法第十二条の六第一項第二号)
「資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為(次号に掲げる行為を除く。)」
(監督上の処分)(貸金業法第二十四条の六の四第一項)
「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」
(監督上の処分)(貸金業法第二十四条の六の四第一項第二号)
「貸金業の業務に関し法令(第十二条、第十二条の五、第二十四条第三項及び第四項、第二十四条の二第三項及び第四項並びに第二十四条の三第三項及び第四項を除く。)、又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。」
貸金業務に関する禁止行為について、処分・罰則の内容を覚えておきましょう。
「不正」と「不当」の違いも混乱しないようにしましょう。
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