貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。貸金業法第 12 条の 8(利息、保証料等に係る制限等)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • Aが、Bとの間で元本を 50 万円とし利率を年 2 割( 20 %)とする貸付けに係る契約を締結した場合、貸金業法上、その行為は刑事罰の対象となる。
  • Aが、Bから利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超える利息を受領した場合、その行為は行政処分の対象とはならない。
  • Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。
  • Aは、Bとの間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、Cとの間で、根保証契約(注)を締結しようとする場合、当該根保証契約の締結の日から 5 年を経過した日を主たる債務の元本確定期日として定める根保証契約を締結してはならない。 (注)根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

利息、保証料等に係る制限等に関する問題です。

 

選択肢1. Aが、Bとの間で元本を 50 万円とし利率を年 2 割( 20 %)とする貸付けに係る契約を締結した場合、貸金業法上、その行為は刑事罰の対象となる。

[誤り]

 

貸金業者はその利息が利息制限法第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合は貸金業法上、行政処分の対象となります。

 

「その行為は刑事罰の対象となる。」は誤りです。

選択肢2. Aが、Bから利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超える利息を受領した場合、その行為は行政処分の対象とはならない。

[誤り]

 

貸金業者はその利息が利息制限法第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合は貸金業法上、行政処分の対象となります。

 

「その行為は行政処分の対象とならない。」は誤りです。

選択肢3. Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

[誤り]

 

貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。(貸金業法十二条の八第六項)

 

「保証契約を締結した場合、遅滞なく」では、

保証契約締結後に確認していることになりますので誤りです。

選択肢4. Aは、Bとの間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、Cとの間で、根保証契約(注)を締結しようとする場合、当該根保証契約の締結の日から 5 年を経過した日を主たる債務の元本確定期日として定める根保証契約を締結してはならない。 (注)根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。

[正しい]

 

根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、根保証契約を締結した日から五年以内でなければなりません。

参考になった数17