貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問5 (法及び関係法令に関すること 問5)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問5(法及び関係法令に関すること 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。貸金業法第 12 条の 8(利息、保証料等に係る制限等)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • Aが、Bとの間で元本を 50 万円とし利率を年 2 割( 20 %)とする貸付けに係る契約を締結した場合、貸金業法上、その行為は刑事罰の対象となる。
  • Aが、Bから利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超える利息を受領した場合、その行為は行政処分の対象とはならない。
  • Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。
  • Aは、Bとの間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、Cとの間で、根保証契約(注)を締結しようとする場合、当該根保証契約の締結の日から 5 年を経過した日を主たる債務の元本確定期日として定める根保証契約を締結してはならない。 (注)根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。

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この過去問の解説 (2件)

01

利息、保証料等に係る制限等に関する問題です。

 

選択肢1. Aが、Bとの間で元本を 50 万円とし利率を年 2 割( 20 %)とする貸付けに係る契約を締結した場合、貸金業法上、その行為は刑事罰の対象となる。

[誤り]

 

貸金業者はその利息が利息制限法第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合は貸金業法上、行政処分の対象となります。

 

「その行為は刑事罰の対象となる。」は誤りです。

選択肢2. Aが、Bから利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超える利息を受領した場合、その行為は行政処分の対象とはならない。

[誤り]

 

貸金業者はその利息が利息制限法第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結した場合は貸金業法上、行政処分の対象となります。

 

「その行為は行政処分の対象とならない。」は誤りです。

選択肢3. Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

[誤り]

 

貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない。(貸金業法十二条の八第六項)

 

「保証契約を締結した場合、遅滞なく」では、

保証契約締結後に確認していることになりますので誤りです。

選択肢4. Aは、Bとの間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、Cとの間で、根保証契約(注)を締結しようとする場合、当該根保証契約の締結の日から 5 年を経過した日を主たる債務の元本確定期日として定める根保証契約を締結してはならない。 (注)根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。

[正しい]

 

根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日を定める場合には、その期日は、根保証契約を締結した日から五年以内でなければなりません。

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02

貸金業における利息・保証料等に係る制限等についての問題です。

 

選択肢1. Aが、Bとの間で元本を 50 万円とし利率を年 2 割( 20 %)とする貸付けに係る契約を締結した場合、貸金業法上、その行為は刑事罰の対象となる。

本選択肢においては、元本が50万円である為、利息制限法上の上限利息は18%ですが、上限値を超える20%で契約を締結している為、「貸金業者は、その(みなし利息を含む)利息が利息制限法第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない」に該当します。

 

この規定に違反した場合は貸金業法上、行政処分(業務停止命令、登録の取り消し等)の対象となりますが、刑事罰には問われません

 

従いまして、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(利息、保証料等に係る制限等)(貸金業法第十二条の八第一項)

「貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項及び第四項において同じ。)が利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない

 

(監督上の処分)(貸金業法第二十四条の六の四第一項)

「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」
 

(監督上の処分)(貸金業法第二十四条の六の四第一項第二号)
「貸金業の業務に関し法令(第十二条、第十二条の五、第二十四条第三項及び第四項、第二十四条の二第三項及び第四項並びに第二十四条の三第三項及び第四項を除く。)、又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。」

 

(利息の制限)(利息制限法第一条)

「金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
 一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
 二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
 三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分」

選択肢2. Aが、Bから利息制限法第 1 条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超える利息を受領した場合、その行為は行政処分の対象とはならない。

貸金業者は、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領してはなりません。

この規定に違反した場合には、行政処分の対象となります

 

従いまして、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(利息、保証料等に係る制限等)(貸金業法第十二条の八第一項)

「貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項及び第四項において同じ。)が利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない

 

(監督上の処分)(貸金業法第二十四条の六の四第一項)

「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」
 

(監督上の処分)(貸金業法第二十四条の六の四第一項第二号)
「貸金業の業務に関し法令(第十二条、第十二条の五、第二十四条第三項及び第四項、第二十四条の二第三項及び第四項並びに第二十四条の三第三項及び第四項を除く。)、又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。」

 

(利息の制限)(利息制限法第一条)

「金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
 一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
 二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
 三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分」

選択肢3. Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

本選択肢においては、「保証契約を締結した場合、遅滞なく」ではなくて、「あらかじめ」の照会が必要です。

 

従いまして、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(利息、保証料等に係る制限等)(貸金業法第十二条の八第六項)

「貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会、その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない
 一 当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方又は、相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無
 二 前号の保証料に係る契約を締結する場合には、当該保証料の額

選択肢4. Aは、Bとの間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、Cとの間で、根保証契約(注)を締結しようとする場合、当該根保証契約の締結の日から 5 年を経過した日を主たる債務の元本確定期日として定める根保証契約を締結してはならない。 (注)根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。

貸金業者は、保証業者との間において根保証契約を締結しようとする場合、当該根保証契約において「3年」を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約、または元本確定期日の定めがない根保証契約を締結してはなりません。

 

つまり、根保証契約の締結の日から 5 年を経過した日を主たる債務の元本確定期日として定める根保証契約を締結してはなりません。

 

従いまして、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(保証業者と締結してはならない根保証契約)

(貸金業法施行規則第十条の十四第二号)
「当該根保証契約において三年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約」

まとめ

利息については、出資法が規定する割合(年20%)を超える場合には罰則の適用がありますので、併せて覚えておきましょう。

 

根保証契約の「3年」も重要です。

 

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