貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問6 (法及び関係法令に関すること 問6)

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問題

貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問6(法及び関係法令に関すること 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

次の a 〜 d の記述のうち、貸金業者が、貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないものの個数を 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a  個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合
b  個人である保証人となろうとする者との間で貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合
c  個人顧客との間で手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合
d  個人顧客との間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合
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この過去問の解説 (2件)

01

返済能力の調査に関わる問題です。

 

 

a [必要ではない]

 

個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、

信用調査は必ずしも必要とされていません(貸金業法第13条第1項、同条第2項)。

 

※極度方式貸付けに係る契約とは、借主が一定の極度額の範囲内で継続的に借入と返済を繰り返すことができる契約形態のことを指します。(当座貸越契約、カードローン契約等)

 

 

b [必要]

 

貸金業者は、「貸付けの契約」を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければなりません(貸金業法第13条1項)。

 

「貸付けの契約」には保証契約も含まれるので、

指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要があります。

 

 

c [必要ではない]

 

手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようつする場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用は必ずしも必要とされていません(貸金業法施行規則10条の16第1項2号)。

 

 

d [必要ではない]

 

貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用は必ずしも必要とされていません(貸金業法施行規則10条の16第1項2号)。

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02

信用情報を使用した返済能力の調査についての問題です。

選択肢1. 1 個

「1個」が正しいです。

 

----------

「個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合」

 ↓

貸金業者が、個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)を締結しようとする場合は、返済能力の調査を行う際に、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。

つまり、極度方式貸付けの場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません

 

従いまして、「個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合」は、対象外であり、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(返済能力の調査)(貸金業法第十三条第二項)
「貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。」

 

----------

「個人である保証人となろうとする者との間で貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合」

 ↓

「貸付けの契約」には保証契約も含まれますので、保証人となろうとする者の返済能力の調査については、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要があります

 

従いまして、本選択肢は正しいです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(定義)(貸金業法第二条第三項)

この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。

 

(返済能力の調査)(貸金業法第十三条第二項)
「貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。」

 

----------

「個人顧客との間で手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合」

 ↓

手形(融通手形を除く)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません

 

従いまして、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(個人信用情報の対象とならない契約)

(貸金業法施行規則第一条の二の三第一項第二号)
手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約

 

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「個人顧客との間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合」

 ↓

個人顧客との間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合には、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません

 

従いまして、本選択肢は誤りです。

 

本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---

(個人信用情報の対象とならない契約)

(貸金業法施行規則第一条の二の三第一項第五号)
貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約

選択肢2. 2 個

「1個」が正しいです。

選択肢3. 3 個

「1個」が正しいです。

選択肢4. 4 個

「1個」が正しいです。

まとめ

指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない場合と使用しなくてもよい場合を整理しておきましょう。

 

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