貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の a 〜 d の記述のうち、貸金業者が、貸金業法第 13 条に規定する返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないものの個数を 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a 個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合
b 個人である保証人となろうとする者との間で貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合
c 個人顧客との間で手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合
d 個人顧客との間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合
a 個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合
b 個人である保証人となろうとする者との間で貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合
c 個人顧客との間で手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合
d 個人顧客との間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合
- 1 個
- 2 個
- 3 個
- 4 個
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
返済能力の調査に関わる問題です。
a [必要ではない]
個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、
信用調査は必ずしも必要とされていません(貸金業法第13条第1項、同条第2項)。
※極度方式貸付けに係る契約とは、借主が一定の極度額の範囲内で継続的に借入と返済を繰り返すことができる契約形態のことを指します。(当座貸越契約、カードローン契約等)
b [必要]
貸金業者は、「貸付けの契約」を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければなりません(貸金業法第13条1項)。
「貸付けの契約」には保証契約も含まれるので、
指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要があります。
c [必要ではない]
手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようつする場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用は必ずしも必要とされていません(貸金業法施行規則10条の16第1項2号)。
d [必要ではない]
貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用は必ずしも必要とされていません(貸金業法施行規則10条の16第1項2号)。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問7)へ