貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問7

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第 13 条第 3 項及び同法第 13 条の 3 第 3 項に規定する源泉徴収票その他の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第 10 条の 16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)で定める貸付けの契約ではないものとする。
  • 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が 80 万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、その 1 年前に当該顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受けていたときは、改めて、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。
  • 貸金業者が、個人顧客との間で、貸付けの金額が 50 万円の貸付けに係る契約を新たに締結しようとする場合において、当該貸金業者の他の貸付けについて当該顧客が行っている保証の残高が 30 万円であるときは、他の貸金業者による貸付けがないことを確認したときであっても、当該貸金業者は、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
  • 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該顧客に係る極度方式個人顧客合算額が 110 万円であるときは、その 1 年前に当該顧客との間で当該調査を行うに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受け、かつ、その後も当該顧客の資力に変更がないことを確認したときであっても、改めて当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
  • 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額(他に極度方式基本契約の締結はないものとする。)が 50 万円であること、当該顧客に対する他の貸付けの残高が 30 万円であること、住宅資金貸付契約に係る貸付けの残高が 30 万円であること、及び他の貸金業者による貸付けがないことを確認したときは、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

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この過去問の解説 (1件)

01

資力を明らかにする書面に関する問題です。

選択肢1. 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が 80 万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、その 1 年前に当該顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受けていたときは、改めて、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

[誤り]

 

資力を明らかにする書面として、源泉徴収票を受け取る場合は源泉徴収票(直近の期間に係るもの)が必要です。

 

設問文から読み取ることができる、

「1年前に当該顧客から受け取った源泉徴収票」は資力を明らかにする書面ではありません。

選択肢2. 貸金業者が、個人顧客との間で、貸付けの金額が 50 万円の貸付けに係る契約を新たに締結しようとする場合において、当該貸金業者の他の貸付けについて当該顧客が行っている保証の残高が 30 万円であるときは、他の貸金業者による貸付けがないことを確認したときであっても、当該貸金業者は、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

[誤り]

 

当該顧客の貸付けの金額は、既存の貸付けの契約の貸付けの残高と合算して50万円を超える貸付けに係る契約を締結するにあたり資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要がありますが、保証の残高である30万円は貸付けの残高に含まれないことにより当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はありません。

選択肢3. 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該顧客に係る極度方式個人顧客合算額が 110 万円であるときは、その 1 年前に当該顧客との間で当該調査を行うに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受け、かつ、その後も当該顧客の資力に変更がないことを確認したときであっても、改めて当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

[誤り]

 

貸金業者が既に過去3年以内に発行された当該個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出を受けている場合でかつ、個人顧客の資力に変更がないことを確認したときは、改めて顧客からその資力を明らかにする書面の提出を受ける必要はありません。

 

「改めて当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。」が誤りとなります。

選択肢4. 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額(他に極度方式基本契約の締結はないものとする。)が 50 万円であること、当該顧客に対する他の貸付けの残高が 30 万円であること、住宅資金貸付契約に係る貸付けの残高が 30 万円であること、及び他の貸金業者による貸付けがないことを確認したときは、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

[正しい]

 

当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該顧客からその資力を明らかにする書面などの提出又は提供を受ける必要があります。

 

しかし、「住宅資金貸付契約に係る貸付けの残高が 30 万円」は「当該極度方式基本契約の極度額」に含まれないことによって、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はありません(貸金業法13条の3第5項)。

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