貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問7 (法及び関係法令に関すること 問7)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問7(法及び関係法令に関すること 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が 80 万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、その 1 年前に当該顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受けていたときは、改めて、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。
- 貸金業者が、個人顧客との間で、貸付けの金額が 50 万円の貸付けに係る契約を新たに締結しようとする場合において、当該貸金業者の他の貸付けについて当該顧客が行っている保証の残高が 30 万円であるときは、他の貸金業者による貸付けがないことを確認したときであっても、当該貸金業者は、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
- 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該顧客に係る極度方式個人顧客合算額が 110 万円であるときは、その 1 年前に当該顧客との間で当該調査を行うに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受け、かつ、その後も当該顧客の資力に変更がないことを確認したときであっても、改めて当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。
- 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額(他に極度方式基本契約の締結はないものとする。)が 50 万円であること、当該顧客に対する他の貸付けの残高が 30 万円であること、住宅資金貸付契約に係る貸付けの残高が 30 万円であること、及び他の貸金業者による貸付けがないことを確認したときは、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
資力を明らかにする書面に関する問題です。
[誤り]
資力を明らかにする書面として、源泉徴収票を受け取る場合は源泉徴収票(直近の期間に係るもの)が必要です。
設問文から読み取ることができる、
「1年前に当該顧客から受け取った源泉徴収票」は資力を明らかにする書面ではありません。
[誤り]
当該顧客の貸付けの金額は、既存の貸付けの契約の貸付けの残高と合算して50万円を超える貸付けに係る契約を締結するにあたり資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要がありますが、保証の残高である30万円は貸付けの残高に含まれないことにより当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はありません。
[誤り]
貸金業者が既に過去3年以内に発行された当該個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出を受けている場合でかつ、個人顧客の資力に変更がないことを確認したときは、改めて顧客からその資力を明らかにする書面の提出を受ける必要はありません。
「改めて当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。」が誤りとなります。
[正しい]
当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該顧客からその資力を明らかにする書面などの提出又は提供を受ける必要があります。
しかし、「住宅資金貸付契約に係る貸付けの残高が 30 万円」は「当該極度方式基本契約の極度額」に含まれないことによって、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はありません(貸金業法13条の3第5項)。
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02
資力を明らかにする書面等についての問題です。
尚、「貸金業法施行規則」の文中の「法」は「貸金業法」を指します。
貸付けの残高を合算した額(当該貸金業者合算額)が50万円を超える場合、源泉徴収票等の提出、または提供を受けなければなりません。
また、源泉徴収票の提供を受ける場合は、直近の期間に係るものが必要です。
つまり、1年前に源泉徴収票の提出を受けていても改めて資力を明らかにする書面の提出が必要です。
従いまして、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(返済能力の調査)(貸金業法第十三条第一項)
「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。」
(返済能力の調査)(貸金業法第十三条第三項)
「貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下この項及び第十三条の三第三項において同じ。)その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。」
(返済能力の調査)(貸金業法第十三条第三項第一号)
「次に掲げる金額を合算した額(次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。)が五十万円を超える場合」
(資力を明らかにする事項を記載した書面等)
(貸金業法施行規則第十条の十七第一項第一号)
「源泉徴収票(法第十三条第三項に規定する源泉徴収票をいう。)」
(資力を明らかにする事項を記載した書面等)
(貸金業法施行規則第十条の十七第ニ項第一号)
「前項第一号、第二号及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲げる書面
(同項第一号、第二号及び第十号に係るものに限る。)一般的に発行される直近の期間に係るものであること。」
「当該貸金業者合算額」には保証残高は含まれません。
よって、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えていないので資力を明らかにする書面等の提出又は提供は必要ありません。
従いまして、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(返済能力の調査)(貸金業法第十三条第三項第一号)
「次に掲げる金額を合算した額(次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。)が五十万円を超える場合」
(返済能力の調査)(貸金業法第十三条第三項第ニ号)
「次に掲げる金額を合算した額(次条第二項において「個人顧客合算額」という。)が百万円を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 当該貸金業者合算額
ロ 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額」
貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該顧客に係る極度方式個人顧客合算額が100万円を超える場合は資力を明らかにする書面等の提出を求める必要があります。
然しながら、過去3年以内に発行されたもの(場合により、過去5年以内)、またはその写しの提供を受けている場合は、新たな提供は必要ありません。
従いまして、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)
(貸金業法施行規則第十条の二十六第一項)
「貸金業者は、法第十三条の三第三項本文の規定により、同条第一項又は第二項の規定による調査において、個人顧客から第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第十三条の三第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えると知つた日から一月以内に当該書面等の提出又は提供を受けなければならない。」
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)
(貸金業法施行規則第十条の二十六第二項)
「法第十三条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第十条の十七第一項各号に掲げる書面(同項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲げる書面(同項第一号から第八号まで及び第十号に係るものに限る。)にあつては、過去三年以内に発行(同項第四号から第六号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第四号から第六号までに係るものに限る。)が法令で定める期間内に提出がされている場合にあつては、当該提出。以下この項において同じ。)がされたもの(貸金業者が、当該書面等が発行された日から起算して二年を経過した日以後一年以内に当該個人顧客の勤務先(同項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者の勤務先)に変更がないことを確認した場合には、過去五年以内に発行がされたもの)に限る。)又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。」
ただし、当該期間内に当該個人顧客の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る」
(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)(貸金業法第十三条の三第三項)
「貸金業者は、前二項の規定による調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えるときは、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。」
貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該顧客に係る極度方式個人顧客合算額が100万円を超える場合は資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要があります。
然しながら、極度方式個人顧客合算額には、住宅資金貸付契約に係る貸付けの残高は含まれません。
つまり、極度方式個人顧客合算額は100万円を超えていないので資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はありません。
従いまして、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
---
(極度方式基本契約に係る定期的な調査等における資力を明らかにする事項を記載した書面等)
(貸金業法施行規則第十条の二十六第一項)
「貸金業者は、法第十三条の三第三項本文の規定により、同条第一項又は第二項の規定による調査において、個人顧客から第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第十三条の三第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えると知つた日から一月以内に当該書面等の提出又は提供を受けなければならない。
(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)(貸金業法第十三条の三第五項第二号)
「当該個人顧客と当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に
基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額))の合計額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)」
資力を明らかにする書面が必要である場合と必要でない場合を整理しておきましょう。
「当該貸金業者合算額が50万円を超える」場合と
「極度方式個人顧客合算額が 100 万円を超える」場合を
混同しないようにしましょう。
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