貸金業務取扱主任者 過去問
令和元年度(2019年)
問8 (法及び関係法令に関すること 問8)
問題文
a 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客の返済能力の調査により、当該貸付けに係る契約が貸金業法第 13 条の 2(過剰貸付け等の禁止)第 1 項に規定する個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるにもかかわらず、当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。
b 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査が必要であるにもかかわらず、当該調査を行わずに当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。
c 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客から源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならないにもかかわらず、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けずに当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。
d 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結した場合において、貸金業法第 13 条(返済能力の調査)第 1 項の規定による調査に関する記録を作成しなかった。
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問題
貸金業務取扱主任者試験 令和元年度(2019年) 問8(法及び関係法令に関すること 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
a 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客の返済能力の調査により、当該貸付けに係る契約が貸金業法第 13 条の 2(過剰貸付け等の禁止)第 1 項に規定する個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるにもかかわらず、当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。
b 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査が必要であるにもかかわらず、当該調査を行わずに当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。
c 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客から源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならないにもかかわらず、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けずに当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。
d 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結した場合において、貸金業法第 13 条(返済能力の調査)第 1 項の規定による調査に関する記録を作成しなかった。
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この過去問の解説 (2件)
01
返済能力の調査に係る問題です。
a [誤り]
過剰貸付けは禁止行為であり行政処分の対象ですが、刑事罰の対象ではありません。
b [正しい]
指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査が必要であるにもかかわらず、当該調査を行わずに当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した場合、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又は併科されます(貸金業法48条1項1の4)。
c [正しい]
当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けずに当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した場合、百万円以下の罰金に処されます(貸金業法49条1項3の2)。
d [正しい]
貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結した場合において、貸金業法第13 条(返済能力の調査)第1項の規定による調査に関する記録を作成しなかった場合、百万円以下の罰金に処されます(貸金業法49条1項3の3)。
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02
貸金業における返済能力の調査についての問題です。
3個が正しいです。
3個が正しいです。
3個が正しいです。
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aは、刑事罰の対象とはなりません。
貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客の返済能力の調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められる場合は、当該貸付けの契約を締結してはなりません。
この規定に違反した場合には、行政処分の対象となりますが、罰則の適用はありません。
従いまして、本選択肢は誤りです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
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(過剰貸付け等の禁止)(貸金業法第十三条の二第一項)
「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。」
(業務改善命令)(貸金業法第二十四条の六の三第一項)
「第二十四条の六の三 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。」
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bは、刑事罰、および行政処分の対象となります。
貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。
この規定に違反した場合には、行政処分の対象となります。また、1年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が科せられ、またはこれを併科されます。
従いまして、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
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(返済能力の調査)(貸金業法第十三条第二項)
「貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。」
(業務改善命令)(貸金業法第二十四条の六の三)
「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。」
(貸金業法第四十八条)
「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
(貸金業法第四十八条第一項一の四号)
「第十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合において、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査をせずに、同条第二項に規定する貸付けの契約を個人である顧客等と締結し、又は同条第五項に規定する極度方式基本契約の極度額を増額した者」
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cは、刑事罰、および行政処分の対象となります。
「資力を明らかにする書面等」の提出又は提供を受けなければならないにもかかわらず、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出、または提供を受けずに当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した場合は行政処分の対象となります。
また、100万円以下の罰金に処されます。
従いまして、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
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(返済能力の調査)(貸金業法第十三条第三項)
「貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下この項及び第十三条の三第三項において同じ。)その他の該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。」
(業務改善命令)(貸金業法第二十四条の六の三第一項)
「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。」
(貸金業法第四十九条第一項)
「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」
(貸金業法第四十九条第一項第三の二号)
「第十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第三項の規定に違反した者」
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dは、刑事罰、および行政処分の対象となります。
貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結した場合において、貸金業法第 13 条(返済能力の調査)第 1 項の規定による調査に関する記録を作成しなかった場合、行政処分の対象となります。
また、100万円以下の罰金に処されます。
従いまして、本選択肢は正しいです。
本選択肢に関連する条文は以下の通りです:
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(返済能力の調査)(貸金業法第十三条第四項)
「貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。」
(業務改善命令)(貸金業法第二十四条の六の三第一項)
「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。」
(貸金業法第四十九条第一項)
「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
(貸金業法第四十九条第一項三の三号)
「第十三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第四項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた者」
3個が正しいです。
以下の処分となる内容をそれぞれ整理しておきましょう:
行政処分となる場合
刑事罰となる場合
刑事罰及び行政処分のいずれも対象となる場合
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