貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問9
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
次の a 〜 d の記述のうち、貸金業者Aが個人顧客Bとの間で締結する貸付けに係る契約が貸金業法第 13 条の 2(過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第 10 条の 21 に定める契約に該当するものの組み合わせを 1 つだけ選びなさい。
a Bの配偶者が所有し売却を予定している土地の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該土地を当該貸付けの担保としないもの
b Bの居宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該居宅を当該貸付けの担保としないもの
c Bの居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格(注)の範囲を超えないもの
d Bの直系尊属が所有する別荘を担保とする貸付けに係る契約であって、Bの返済能力を超えないと認められ、かつ、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該別荘の価格(注)の範囲内であるもの
(注)価格は、鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第 381 条第 1 項又は第 2 項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額であるものとする。
a Bの配偶者が所有し売却を予定している土地の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該土地を当該貸付けの担保としないもの
b Bの居宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該居宅を当該貸付けの担保としないもの
c Bの居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格(注)の範囲を超えないもの
d Bの直系尊属が所有する別荘を担保とする貸付けに係る契約であって、Bの返済能力を超えないと認められ、かつ、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該別荘の価格(注)の範囲内であるもの
(注)価格は、鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第 381 条第 1 項又は第 2 項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額であるものとする。
- a b
- a c
- b d
- c d
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この過去問の解説 (1件)
01
個人過剰貸付契約から除かれる契約についての問題です(貸金業法施行規則10条の21第1項)。
a [誤り]
売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当します。
しかし、配偶者が所有し売却を予定している土地は個人顧客の不動産に含まれないので誤りとなります。
b [正しい]
不動産の建設若しくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付に係る契約は「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当します(貸金業法施行規則10条の21第1項1号)。
c [誤り]
居宅を担保とする貸付けに係る契約は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当しませんので誤りとなります。
d [正しい]
当該個人顧客の返済能力を超えないとみとめられるものは「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当します。
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