貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問10
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第 16 条の 2(契約締結前の書面の交付)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。
- 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約についての貸金業法第 16 条の 2 第 3 項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該貸付けに係る契約についての貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を、当該保証契約の保証人となろうとする者に同時に交付しなければならない。
- 貸金業者が、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれない。
- 貸金業者が、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所」が含まれる。
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この過去問の解説 (1件)
01
契約締結前の書面の交付に関する問題です。
[誤り]
貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければなりません(貸金業法16条の2第1項)。
設問では貸金業者が顧客と「極度方式貸付けに係る契約」を締結しようとしているので、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付する必要はありません。
[誤り]
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法16条の2第3項)。
当該貸付けに係る契約についての貸金業法第 16 条の 2 第 1 項に規定する書面(契約締結前の書面)は貸金業法16条の2第3項の定める書面に該当しないため交付義務はありませんので誤りとなります。
[正しい]
貸金業者が、貸金業法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれません。また、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は契約締結時書面の記載事項になります(貸金業法施行規則13条1項1号8)。
[誤り]
貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所」は含まれません。
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