貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問11
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し、Bに貸金業法第 17 条第 1 項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した。この場合に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの個数を 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
a Aは、契約締結時の書面に記載した「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
b Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、その内容がBにとって不利なものであるときに限り、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
c Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Cとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Bに対して契約締結時の書面を交付した。その後、Aは、Dとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Cに加えてDを保証人に追加した。この場合、Aは、C及びDに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
d Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
a Aは、契約締結時の書面に記載した「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
b Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、その内容がBにとって不利なものであるときに限り、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
c Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Cとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Bに対して契約締結時の書面を交付した。その後、Aは、Dとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Cに加えてDを保証人に追加した。この場合、Aは、C及びDに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
d Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
契約締結時における書面についての問題です。
a [正しい]
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所を変更した場合の契約締結時の書面交付の必要はありません。
b [誤り]
「各回の返済期日及び返済金額」を変更する場合、契約締結時の書面交付の必要がありますが、
その内容に問わず交付義務がありますので、「その内容がBにとって不利なものであるときに限り」の部分が誤りとなります。
c [誤り]
当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければなりません。「Cに加えてDを保証人に追加した」場合はDについて、保証契約の内容を説明する書面の交付義務があります。
d [誤り]
「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければなりませんが、当該変更がB(顧客)の利益となる変更である場合は再交付の必要はありません。
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