貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問12
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社である貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを 1 つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)について、保証人となろうとする者と保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査に関する記録を作成し、当該記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間保存しなければならない。
b 加入貸金業者(注)は、貸金業法第 41 条の 36 第 1 項及び第 2 項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、当該記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
c 貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも 7 年間保存しなければならない。
d 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後 7 年間保存しなければならない。
(注)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
a 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)について、保証人となろうとする者と保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査に関する記録を作成し、当該記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間保存しなければならない。
b 加入貸金業者(注)は、貸金業法第 41 条の 36 第 1 項及び第 2 項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、当該記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
c 貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも 7 年間保存しなければならない。
d 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後 7 年間保存しなければならない。
(注)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
- a b
- a c
- b d
- c d
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この過去問の解説 (1件)
01
書類の保存についての問題です。
a [正しい]
返済能力の調査に関する記録は、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間保存しなければなりません(貸金業法施行規則10条の18第2項1号)。
b [正しい]
加入貸金業者は、貸金業法第41条の36 第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、当該記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければなりません(貸金業法施行規則30条の16)。
c [誤り]
極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければなりません(貸金業法施行規則17条1項)。
保存期間を7年間としている部分が誤りとなります。
d [誤り]
基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、その調査に関する記録を作成し、その記録をその作成後3年間保存しなければなりません(貸金業法施行規則10条の27第2項)。
保存期間を7年としている部分が誤りとなります。
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