貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問13

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険契約等の締結に係る制限等に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 貸金業を営む者は、住宅資金貸付契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
  • 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(注1)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下、本問において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為をしてはならない。 (注1)公的給付とは、法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であって、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。
  • 貸金業を営む者は、特定公正証書(注2)の効力について債務者等にあらかじめ説明したときは、当該債務者等から、当該債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(委任状)を取得することができる。 (注2)特定公正証書とは債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。
  • 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人を推薦することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

生命保険契約等の締結に係る制限等についての問題となります。

選択肢1. 貸金業を営む者は、住宅資金貸付契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

[誤り]

 

貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはなりません。

 

住宅資金貸付契約は貸付の契約に認められないので誤りとなります。

選択肢2. 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付(注1)がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者(以下、本問において「特定受給権者」という。)の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為をしてはならない。 (注1)公的給付とは、法令の規定に基づき国又は地方公共団体がその給付に要する費用又はその給付の事業に関する事務に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている給付(給与その他対価の性質を有するものを除く。)であって、法令の規定により譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととされているものをいう。

[正しい]

 

貸金業を営む者は、貸付けの契約について、公的給付がその受給権者である債務者等又は債務者等の親族その他の者の預金又は貯金の口座に払い込まれた場合に当該預金又は貯金の口座に係る資金から当該貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けることを目的として、次に掲げる行為をしてはなりません(貸金業法12条の7)

 

1.特定受給権者の預金通帳等の引渡し若しくは提供を求め、又はこれらを保管する行為

2.特定受給権者に当該預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による、

  当該債権の弁済をその預金又は貯金の口座のある金融機関に委託して行うことを求める行為

 

選択肢3. 貸金業を営む者は、特定公正証書(注2)の効力について債務者等にあらかじめ説明したときは、当該債務者等から、当該債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(委任状)を取得することができる。 (注2)特定公正証書とは債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。

[誤り]

 

貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはなりません(貸金業法20条1項)。

 

代理人に委任するとしている書面は取得してはなりませんので誤りです。

選択肢4. 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人を推薦することができる。

[誤り]

 

貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはなりません(貸金業法20条1項)。

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