貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問14

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

次の a 〜 d の記述のうち、貸金業者が、貸金業法第 24 条の 6 の 2(開始等の届出)に基づき、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない事由に該当するものの個数を 1 つだけ選びなさい。

a  日本以外の国にその本拠地を置く外国法人との合弁により、日本国外において合弁事業として金銭の貸付けを行うこととなった場合
b  役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合
c  特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合
d  他人から貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を受けた場合
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この過去問の解説 (1件)

01

開始等の届出についての問題となります。

 

 

a [誤り]

 

設問では、日本国外に会社を作り、その現地の会社が日本国外で金銭の貸付けを行うことになるので現地の法律が適用されますので日本の貸金業法は適用されません。よって、届出は不要です。

 

 

b [正しい]

 

役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合はその日から2週間以内にその旨を登録行政庁に届け出なければなりません(貸金業法施行規則26条の25第1項4号)。

 

 

c [正しい]

 

特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合、2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません(貸金業法施行規則26条の25第1項5号)。

 

 

d [誤り]

 

債権の譲渡を受けた場合の届け出義務はありません。

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