貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問15
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、貸金業法第 24 条の 6 の 5(登録の取消し)の規定に基づき、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消さなければならない場合に該当するものを 1 つだけ選びなさい。
- 自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませたとき。
- 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たなくなったとき。
- 貸金業法第 24 条第 3 項に規定する取立て制限者に対して貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡したとき。
- 貸金業者について破産手続開始の決定があったとき。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
登録取消事由に係る問題となります。
[正しい]
貸金業者は、自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませてはならず、これに違反した場合には、その登録を取り消さなければなりません。(貸金業法24条の6の5)
[誤り]
純資産額が5千万円に満たなくなったときは、登録拒否事由に該当します(貸金業法6条の4)。
しかし、登録を取り消さなければならない事由には該当しませんので誤りとなります。
[誤り]
取立て制限者に対して貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡したときは、登録を取り消さなければならない事由に該当しません。
※取立て制限者
① 暴力団員等
② 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
③ 貸付けの契約に基づく債権の取立てにあたり、取立てにおける禁止行為の規制の規定に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
[誤り]
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録を拒否事由にあたりますが、
登録を取り消さなければならない事由には該当しませんので誤りとなります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問16)へ