貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問16
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第 41 条の 35(個人信用情報の提供)に関する次の a 〜 d の記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを 1 つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a 加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。
b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該個人顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合、その変更内容を当該加入指定信用情報機関に提供する必要はない。
c 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「運転免許証等(注3)の番号(当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。)」が含まれる。
d 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した際に取得した個人信用情報の指定信用情報機関への提供については、取得当日中に指定信用情報機関に提供することを原則とする等に留意するものとされている。
(注1)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2)加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用機関をいう。
(注3)運転免許証等とは、道路交通法第 92 条第 1 項に規定する運転免許証又は同法第 104 条の 4 第 5 項に規定する運転経歴証明書をいう。
a 加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。
b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該個人顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合、その変更内容を当該加入指定信用情報機関に提供する必要はない。
c 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「運転免許証等(注3)の番号(当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。)」が含まれる。
d 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した際に取得した個人信用情報の指定信用情報機関への提供については、取得当日中に指定信用情報機関に提供することを原則とする等に留意するものとされている。
(注1)加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2)加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用機関をいう。
(注3)運転免許証等とは、道路交通法第 92 条第 1 項に規定する運転免許証又は同法第 104 条の 4 第 5 項に規定する運転経歴証明書をいう。
- a b
- a c
- b d
- c d
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この過去問の解説 (1件)
01
指定信用情報機関に関する問題となります。
a [誤り]
加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければなりません(貸金業法41条の35第2項)。
設問の契約は極度方式基本契約であるため、
貸付けに係る契約に該当しないので誤りとなります。
b [誤り]
前二項の規定による個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければなりません(貸金業法41条の35第3項)。
「勤務先の商号又は名称」は前二項の規定の要件ですので、変更内容を当該加入指定信用情報機関に提供する必要があります。
c [正しい]
加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には「運転免許証等の番号(当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。)」が含まれますので正しい記述です。
d [正しい]
貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した際に取得した個人信用情報の指定信用情報機関への提供については、取得当日中に指定信用情報機関に提供することを原則とする等に留意するものとされています(監督指針Ⅱ-2-14(2)①イ)。
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