貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問17

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • Aは、Bとの間で、元本を 8 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し 8 万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 5 万円である時点において、元本を 5 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 5 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、いずれも年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り、無効となる。
  • Aは、Bとの間で、元本を 9 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 9 万円をBに貸し付けると同時に元本を 100 万円とし利息を年 1 割 4 分( 14 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 100 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り、無効となる。
  • Aは、Bとの間で、元本を 50 万円、利息を年 1 割 3 分( 13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 50 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。この場合において、Cは、Bとの間で、CがBから 65,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結したときは、当該保証料の約定は、45,000 円を超過する部分に限り、無効となる。
  • Aは、Bとの間で、元本を 20 万円、利息を年 1 割 3 分( 13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 20 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから 8,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を年 1 割 8 分( 18%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年 1 割 4 分( 14 %)を超過する部分に限り、無効となる。

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この過去問の解説 (1件)

01

利息制限法に関する問題です。

選択肢1. Aは、Bとの間で、元本を 8 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し 8 万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が 5 万円である時点において、元本を 5 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 5 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、いずれも年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り、無効となる。

[誤り]

 

利息制限法では、元本額に応じて上限金利が定められています(利息制限法第1条第1項)。10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%です。この場合、第一契約も第二契約も元本が10万円未満なので、上限金利は年20%となります。したがって、約定利率の年20%は有効であり、無効となる部分はありません。

選択肢2. Aは、Bとの間で、元本を 9 万円とし利息を年 2 割( 20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し 9 万円をBに貸し付けると同時に元本を 100 万円とし利息を年 1 割 4 分( 14 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し 100 万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年 1 割 8 分( 18 %)を超過する部分に限り、無効となる。

[誤り]

 

第一契約(元本9万円)の上限金利は年20%、第二契約(元本100万円)の上限金利は年15%です(利息制限法第1条第1項)。第一契約の約定利率20%は上限内なので有効であり、無効となる部分はありません。第二契約の約定利率14%も上限内なので有効です。

選択肢3. Aは、Bとの間で、元本を 50 万円、利息を年 1 割 3 分( 13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 50 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。この場合において、Cは、Bとの間で、CがBから 65,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結したときは、当該保証料の約定は、45,000 円を超過する部分に限り、無効となる。

[誤り]

 

保証料についても利息制限法の規制対象となりますが(利息制限法第8条第1項)、この場合の上限は年15%(元本50万円のため)です。1年間で50万円に対する15%は75,000円となります。したがって、保証料65,000円は上限内であり、無効となる部分はありません。

選択肢4. Aは、Bとの間で、元本を 20 万円、利息を年 1 割 3 分( 13 %)、期間を 1 年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 20 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから 8,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を年 1 割 8 分( 18%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年 1 割 4 分( 14 %)を超過する部分に限り、無効となる。

[正しい]

 

元本20万円の場合、利息制限法上の上限金利は年18%です(利息制限法第1条第1項)。当初の約定利率13%から18%への変更は、上限金利を超過しているため、14%を超える部分(18%から14%の間)が無効となります(貸金業法第12条の8第2項、貸金業者向けの総合的な監督指針III-2-2-1(3))。保証料8,000円については、1年間で20万円に対する4%相当であり、貸付利率13%と合わせても17%となるため、問題ありません(貸金業法施行規則第10条の21第1項)。

 

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