貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問18

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

みなし利息に関する次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第 17 条第 1 項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、返済の方式の変更を行ったため、変更後の内容を記載した契約締結時の書面の再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
  • 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードを当該顧客の要請により再発行しその手数料を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。
  • 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
  • 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

みなし利息に関する問題になります。

選択肢1. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第 17 条第 1 項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、返済の方式の変更を行ったため、変更後の内容を記載した契約締結時の書面の再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

[正しい]

 

契約締結時の書面の再交付に要した費用は、みなし利息に該当します(利息制限法第3条第1項、貸金業法第12条の8第2項)。契約内容の変更に伴う書面の再交付は、貸主である貸金業者の義務であり、その費用を借主に負担させることは、実質的に金銭の利用の対価と考えられるためです。

選択肢2. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードを当該顧客の要請により再発行しその手数料を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。

[誤り]

 

金銭の貸付け及び弁済に用いるカードの再発行手数料は、みなし利息から除外されます(貸金業法施行規則第10条の21第3項第3号)。これは、借主の要請により行われるサービスであり、貸付けに直接関連しない付随的なサービスとみなされるためです。

選択肢3. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

[誤り]

 

契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものは、みなし利息から除外されます(利息制限法第3条第1項但書)。これらの費用は、貸付取引に必然的に発生する実費であり、貸主の利益とならないためです。

選択肢4. 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

[誤り]

 

借主の要請により行われた再度の口座振替手続に要した費用は、みなし利息から除外されます(貸金業法施行規則第10条の21第3項第2号)。これは、借主の都合により発生した追加的なサービスの費用であり、通常の貸付けに係る費用とは区別されるためです。

参考になった数5