貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問19

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。次の記述のうち、その事由が貸金業法第 6 条(登録の拒否)第 1 項各号のいずれにも該当しないものを 1 つだけ選びなさい。
  • Aの取締役の中に、B株式会社の営業秘密を不正に取得し、不正競争防止法第 21 条(罰則)第 1 項第 1 号の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過しない者がいる。
  • Aの取締役の中に、貸金業法第 24 条の 6 の 4(監督上の処分)第 1 項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の 2 週間前に退任した者であって、当該取消しの日から 5 年を経過しないものがいる。
  • Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過しない者がいる。
  • Aの常務に従事する取締役が 3 名であり、いずれの取締役も貸付けの業務に 3 年以上従事した経験を有しない。

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この過去問の解説 (1件)

01

登録拒否事由に関する問題です。

選択肢1. Aの取締役の中に、B株式会社の営業秘密を不正に取得し、不正競争防止法第 21 条(罰則)第 1 項第 1 号の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過しない者がいる。

[該当しない]

 

不正競争防止法の場合、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者が登録拒否事由にあたります(貸金業法6条1項4号)。

 

本肢では罰金の刑に処されているので登録拒否事由に該当しません。

 

選択肢2. Aの取締役の中に、貸金業法第 24 条の 6 の 4(監督上の処分)第 1 項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の 2 週間前に退任した者であって、当該取消しの日から 5 年を経過しないものがいる。

[該当する]

 

貸金業の登録を取り消された法人の取締役であった者で、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役であった者が、取消しの日から5年を経過しない場合、登録を拒否される事由となります(貸金業法第6条第1項第5号ハ)。

 

選択肢3. Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から 5 年を経過しない者がいる。

[該当する]

 

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録を拒否される事由となります(貸金業法第6条第1項第4号)。

 

選択肢4. Aの常務に従事する取締役が 3 名であり、いずれの取締役も貸付けの業務に 3 年以上従事した経験を有しない。

[該当する]

 

常務に従事する役員のうち少なくとも1名が、3年以上の貸付けの業務に従事した経験を有することが求められています。(貸金業法第6条第1項第14号および貸金業法施行規則第5条の2)。

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