貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問20

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第 10 条(廃業等の届出)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
  • 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その日から 30 日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  • 法人である貸金業者が他の貸金業者との合併により消滅した場合、当該消滅した法人を代表する役員であった者は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  • 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、その清算人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

廃業等の届出に関する問題です。

選択肢1. 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その日から 30 日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

[誤り]

 

個人の貸金業者が亡くなった際、その相続人には届出義務があります。ただし、届出期限は死亡の日からではなく、相続人が死亡の事実を認識した時点から起算されます。具体的には、相続人が死亡を知った日から30日以内に登録行政庁へ報告しなければなりません(貸金業法第10条第1項第1号)。

選択肢2. 法人である貸金業者が他の貸金業者との合併により消滅した場合、当該消滅した法人を代表する役員であった者は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

[正しい]

 

貸金業者である法人が合併により消滅する場合、法定の届出義務が生じます。具体的には、合併によって消える法人の代表者の地位にあった個人に責任が課されます。この元代表者は、合併の効力発生日から30日以内に、登録を行った行政機関に対して合併による消滅の事実を報告しなければなりません(貸金業法第10条第1項第2号)。

選択肢3. 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

[正しい]

 

裁判所が当該貸金業者に対して破産手続開始の決定を下した際、その処理を担当する法律専門家に届出義務が生じます。そのため選任された破産管財人は、破産手続開始が決定された日から30日以内に、この事実を貸金業者の登録を管轄する行政機関に通知しなければなりません(貸金業法第10条第1項第3号)。

選択肢4. 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、その清算人は、その日から 30 日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

[正しい]

 

株主総会で解散が決議されると、会社の財産処分や債務精算を担当する者に報告義務が生じます。この役割を担う清算人は、解散が決議された日から30日以内に、その事実を貸金業の登録を行った監督官庁に通知しなければなりません(貸金業法第10条第1項第4号)。

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