貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問23

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第 13 条の 3 第 2 項に基づき、3 か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを 1 つだけ選びなさい。
  • Aは、所定の期間の末日において、「Bと連絡することができないこと」等の合理的な理由により本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じ、かつ当該措置を講じた旨、その年月日及び当該理由が貸金業法第 19 条の帳簿に貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録として記載されているときは、本件調査を行う必要はない。
  • Aは、所定の期間の末日において、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が 10 万円以下である場合は、AがBとの間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高にかかわらず、本件調査を行う必要はない。
  • Aは、本件調査を行わなければならない場合、所定の期間の末日から 3 週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
  • Aは、本件調査により、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額を減額する措置、又は本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

基準額超過極度方式基本契約に関する調査についての問題です。

選択肢1. Aは、所定の期間の末日において、「Bと連絡することができないこと」等の合理的な理由により本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じ、かつ当該措置を講じた旨、その年月日及び当該理由が貸金業法第 19 条の帳簿に貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録として記載されているときは、本件調査を行う必要はない。

[正しい]

 

貸金業者が借り手と連絡が取れないなど、合理的な理由で新規の極度方式貸付を停止する場合があります。この際、貸金業者が以下の事項を法定帳簿に記録すれば、追加の債務者調査は不要となります。

 

1.貸付停止措置の実施

2.措置の実施日

3.措置を取った理由

 

選択肢2. Aは、所定の期間の末日において、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が 10 万円以下である場合は、AがBとの間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高にかかわらず、本件調査を行う必要はない。

[誤り]

 

極度方式基本契約における貸付残高の合計額が10万円を超える場合、貸金業者は債務者調査を実施する必要があります(貸金業法施行規則10条の25第3項1号)。

 

本肢では、調査が必要となる基準を10万円以下としているため、不適切です。

正確には、10万円を「超える」場合に調査義務が生じます。

選択肢3. Aは、本件調査を行わなければならない場合、所定の期間の末日から 3 週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

[正しい]

 

貸金業者が債務者調査を実施する必要がある状況では、定められた期間の終了後3週間以内に、公認の信用情報機関に対し、当該債務者の個人信用情報の開示を求めなければなりません(貸金業法施行規則第10条の25第2項)。

 

選択肢4. Aは、本件調査により、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額を減額する措置、又は本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。

[正しい]

 

債務者調査の結果、当該基本契約が法定基準を超える極度額を有すると判明した場合、貸金業者には是正義務が生じます。契約が基準額超過状態を解消するために、以下のいずれかの対応を取る必要があります。

 

1.極度額を法定基準内に引き下げる。

2.当該契約に基づく新規の極度方式貸付を停止する。

 

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