貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
法及び関係法令に関すること 問22

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 法及び関係法令に関すること 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、貸金業法第 13 条の 2(過剰貸付け等の禁止)第 2 項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第 10 条の 23 で定めるものに該当しないものを 1 つだけ選びなさい。
  • 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第 73 条第 2 項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第 10 条の 21 第 1 項第 4 号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)
  • 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの
  • 金融機関(預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が 1 か月を超えないもの
  • 個人顧客が外国において緊急に必要となった費用(特定費用)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が 30 万円を超えず、返済期間が 1 年を超えないもの

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この過去問の解説 (1件)

01

総量規制の例外に関する問題です。

選択肢1. 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法第 73 条第 2 項に規定する医療費をいう。)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第 10 条の 21 第 1 項第 4 号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)

[正しい]

 

貸金業法施行規則が定める「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」とは、以下の契約を指します。

 

1.極度方式基本契約に係る契約

2.極度方式保証契約

3.住宅資金貸付契約

4.緊急医療費支払いのための貸付契約

5.不動産担保貸付契約

6.売却予定不動産の売却代金により返済される貸付契約

7.個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって返済能力を超えないもの

8.新規事業を行うために必要な資金の貸付契約

9.金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎ融資に係る契約

(貸金業法施行規則第10条の23第1項)

 

したがって、本肢は正しいです。

選択肢2. 現に事業を営んでいない個人顧客に対する新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの

[正しい]

 

貸金業法施行規則が定める「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」とは、以下の契約を指します。

 

1.極度方式基本契約に係る契約

2.極度方式保証契約

3.住宅資金貸付契約

4.緊急医療費支払いのための貸付契約

5.不動産担保貸付契約

6.売却予定不動産の売却代金により返済される貸付契約

7.個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって返済能力を超えないもの

8.新規事業を行うために必要な資金の貸付契約

9.金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎ融資に係る契約

(貸金業法施行規則第10条の23第1項)

 

したがって、本肢は正しいです。

選択肢3. 金融機関(預金保険法第 2 条第 1 項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が 1 か月を超えないもの

[正しい]

 

貸金業法施行規則が定める「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」とは、以下の契約を指します。

 

1.極度方式基本契約に係る契約

2.極度方式保証契約

3.住宅資金貸付契約

4.緊急医療費支払いのための貸付契約

5.不動産担保貸付契約

6.売却予定不動産の売却代金により返済される貸付契約

7.個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約であって返済能力を超えないもの

8.新規事業を行うために必要な資金の貸付契約

9.金融機関からの正規貸付けが行われるまでのつなぎ融資に係る契約

(貸金業法施行規則第10条の23第1項)

 

したがって、本肢は正しいです。

選択肢4. 個人顧客が外国において緊急に必要となった費用(特定費用)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約(極度方式基本契約ではないものとする。)であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が 30 万円を超えず、返済期間が 1 年を超えないもの

[誤り]

 

貸金業法施行規則第10条の23第1項2号の4に規定される「特定緊急貸付契約」とは以下の通りです。

 

1.個人顧客が外国で緊急に必要となった費用(特定費用)のための貸付契約であること

2.極度方式基本契約ではないこと

3.顧客の返済能力を超えない契約であると認められること

4.貸付金額が10万円を超えないこと

5.返済期間が3ヶ月を超えないこと

 

本肢では、「30万円以内」「返済期間を1年以内」としていますが、実際の規定では「10万円以内」「3ヶ月以内」とされています。

したがって誤りです。

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