貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
資金需要者等の保護に関すること 問45

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 資金需要者等の保護に関すること 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、くじの方法により、事業者が相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいい、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品等に限られない。
  • 「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するものをいう。
  • 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
  • 事業者が、景品表示法第 4 条(景品類の制限及び禁止)及び第 5 条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為をした場合、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、政令で定める方法により算定した額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

不当景品類及び不当表示防止法に関する問題です。

選択肢1. 「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、くじの方法により、事業者が相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいい、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品等に限られない。

[誤り]

 

「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかくじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって内閣総理大臣が指定するものをいいます(景品表示法2条3項)。

 

本肢では、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品等に限られないとしているので誤りです。

選択肢2. 「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するものをいう。

[誤り]

 

「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいいます(景品表示法2条4項)。

 

本肢では、公正取引委員会が指定するものとしているので誤りとなります。

選択肢3. 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。

[正しい]

 

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、景品類の提供又は表示により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項及び商品又は役務の品質、規格その他の内容に係る表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければなりません。(景品表示法26条1項)。

選択肢4. 事業者が、景品表示法第 4 条(景品類の制限及び禁止)及び第 5 条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為をした場合、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、政令で定める方法により算定した額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

[誤り]

 

内閣総理大臣は、景品表示法第4条(景品類の制限及び禁止)及び第5条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます。

 

本肢では、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、政令で定める方法により算定した額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならないとしておりますが、義務ではありませんので誤りとなります。

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