貸金業務取扱主任者の過去問
令和元年度(2019年)
資金需要者等の保護に関すること 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和元年度(2019年) 資金需要者等の保護に関すること 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

消費者契約法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを 1 つだけ選びなさい。
  • 適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による取消権及び差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。
  • 消費者契約において、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。
  • 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該条項そのものを無効とする。
  • 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第 1 条第 2 項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

消費者契約法についての問題です。

選択肢1. 適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による取消権及び差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

[誤り]

 

適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいいます(消費者契約法2条4項)。

 

本肢では、適格消費者団体は、取消権及び差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人であるとありますが、行使できる権利は差止請求権ですので誤りとなります。

選択肢2. 消費者契約において、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

[誤り]

 

消費者契約において、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、当該条項は無効とします(消費者契約法8条1項1号)。

 

本肢では、契約を取り消すことができるとしているので誤りとなります。

選択肢3. 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該条項そのものを無効とする。

[誤り]

 

消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該を超える部分について無効とします(消費者契約法9条1項1号)。

 

本肢では、当該条項そのものを無効とするとしているので誤りとなります。

選択肢4. 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第 1 条第 2 項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

[正しい]

 

消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とします(消費者契約法10条)。

参考になった数12