貸金業務取扱主任者の過去問
令和2年度(2020年)
法及び関係法令に関すること 問6
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和2年度(2020年) 法及び関係法令に関すること 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第12条の6(禁止行為)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)から、その登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。
b 貸金業者は、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象となる。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
d 監督指針によれば、貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいうとされている。
a 貸金業者は、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をした場合、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)から、その登録を取り消され、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることがある。
b 貸金業者は、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、貸金業法上、刑事罰の対象となる。
c 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、当該内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。
d 監督指針によれば、貸金業法第12条の6第4号に規定する「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいうとされている。
- ab
- ac
- bd
- cd
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この過去問の解説 (1件)
01
正答:2
「貸金業法」の「禁止行為」及び「監督指針」の「禁止行為等」に関する問題です。
a:〇
a文のとおりです。
<ポイント>a文後半の処分内容については、貸金業法第24条の6の4「監督上の処分」にて定められています。
b:×
【刑事罰の対象となる。】の部分が誤りです。
資金需要者等に対して、不確実な事項について断定的判断を提供又は確実であると誤認させる行為をした場合は、【内閣総理大臣又は都道府県知事から業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じられ】ます。
c:〇
c文のとおりです。
<ポイント>「告げる」又は「告げない」については、必ずしも口頭によるものに限られないことに注意しましょう。
d:×
【「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為】及び【「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為】の両文が誤りです。
【「不正な」行為とは違法な行為】、【「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為】をいいます。
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