貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
法及び関係法令に関すること 問9
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社である貸金業者Aが個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結している場合において、Aが貸金業法第13条の3に基づいて行う本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。
- Aは、本件基本契約の契約期間を本件基本契約の締結日から同日以後1か月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1か月ごとの期間に区分したそれぞれの期間(以下、本問において「所定の期間」という。)において、直近の所定の期間内にAが行った本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円であっても、当該所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超える場合、本件調査を行わなければならない。
- Aは、本件調査を行わなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が70万円であるときは、当該調査を行うに際し、既にBから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けているときを除き、その提出又は提供を受けなければならない。
- Aは、3か月以内の一定の期間の末日において、貸金業法第13条の4に基づき、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額の減額に係る措置を講じていた場合、本件調査を行う必要はない。
- Aは、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、当該措置を解除しようとするときは、本件調査を行わなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
関連する条文と照らし合わせ、正誤判定を行います。
(×)
貸金業法施行規則10条の24第1項では、以下のように規定されています。
つまり、以下の2つの条件を満たした場合、はじめて基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査が必要になります。
・期間内の極度方式貸付け金額の合計額が5万円を超えている
・期間の末日における極度方式貸付けの残高が10万円を超えている
選択肢の場合、5万円は超えていないためあてはまりません。
(×)
貸金業法第13条3項には、以下のように規定されています。
この条文に照らし合わせれると、極度方式個人顧客合算額が100万円をこえる場合、当該調査を行うに際し、当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならないことになります。
選択肢では70万円となっているため、あてはまりません。
(×)
減額に係る措置を講じた場合でも本件調査は必要になりますが、極度方式貸付けを停止した場合の調査は必要ありません(貸金業法施行規則10条の25第3項2号)。
(〇)
新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じている場合において、当該措置を解除しようとするときは、本件調査を行わなければいけません(貸金業法施行規則10条の24第2項)。
本問においては、この選択肢が正解になります。
極度方式貸付けとは、あらかじめ定められた条件に則った返済行った場合のみ、限度額の範囲内で借入できる契約を指します。
一般的にいうリボルビング方式のことです。
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