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貸金業務取扱主任者の過去問 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問8

問題

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貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約(以下、本問において「除外契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。

a  不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該不動産を担保としない場合であっても、除外契約に該当する。
b  不動産の購入に必要な資金の貸付けに係る契約に係る貸付け(以下「不動産購入に係る貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、当該不動産購入に係る貸付けが金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)でない者によって行われる場合であっても、除外契約に該当する。
c  売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約は、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格を超える場合であっても、除外契約に該当する。
d  自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該自動車の所有権を貸金業者が取得せず、かつ、当該自動車が譲渡担保の目的となっていない場合であっても、除外契約に該当する。
   1 .
ab
   2 .
ac
   3 .
bd
   4 .
cd
( 貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問8 )
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この過去問の解説 (1件)

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貸金業法施行規則10条の21第1項の条文の知識を問う問題です。

貸金業法施行規則

第十条の二十一 法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。

一 不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約

二 自ら又は他の者により前号に掲げる契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約

三 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの

四 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の次のいずれかに掲げる療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項及び第百四十七条に規定する高額療養費

ロ 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十一条ノ六第一項に規定する高額療養費

ハ 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する高額療養費

ニ 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する高額療養費

ホ 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する高額療養費

ヘ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する高額療養費

五 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券(同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)であつて、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(担保に供する当該有価証券の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を含み、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。)

イ 金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号又は第十一号に掲げる有価証券

ロ 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るものを除く。)

六 不動産(借地権を含み、個人顧客若しくは担保を提供する者の居宅、居宅の用に供する土地若しくは借地権又は当該個人顧客若しくは担保を提供する者の生計を維持するために不可欠なものを除く。)を担保とする貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の範囲内であるものに限る。)

七 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)

八 第一条の二の三第二号から第五号までに掲げる契約

これらの条文に照らし合わせ、それぞれの選択肢について、正誤判定を行います。

a(〇)

不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約(貸金業法施行規則10条の21第1項1号)。

b(〇)

自ら又は他の者により前号に掲げる契約に係る貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(貸金業法施行規則10条の21第1項2号)。

c(×)

売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であつて、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸金業法施行規則10条の21第1項7号)。

d(×)

自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となつているもの(貸金業法施行規則10条の21第1項3号)。

選択肢1. ab

a(〇)

b(〇)

c(×)

d(×)

であるため、本問においてはこの選択肢が正答となります。

選択肢2. ac

a(〇)

b(〇)

c(×)

d(×)

であるため、本問においてはこの選択肢は誤りとなります。

選択肢3. bd

a(〇)

b(〇)

c(×)

d(×)

であるため、本問においてはこの選択肢は誤りとなります。

選択肢4. cd

a(〇)

b(〇)

c(×)

d(×)

であるため、本問においてはこの選択肢は誤りとなります。

まとめ

選択肢の組み合わせを問う問題は、あいまいな知識では正誤判定が難しいため、なかなか得点できないかもしれません。普段から条文に当たり、正確な知識を身につけましょう。

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