問題
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貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。
a 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項の規定により営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに備えた従業者名簿を、当該営業所等を廃止するまでの間保存しなければならない。
b 貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該個人顧客の返済能力の調査に関する記録をその作成後3年間保存しなければならない。
c 貸金業者は、個人顧客との間で締結した貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に係る貸金業法第19条の帳簿を、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。
d 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第3項及び貸金業法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
a 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項の規定により営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに備えた従業者名簿を、当該営業所等を廃止するまでの間保存しなければならない。
b 貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該個人顧客の返済能力の調査に関する記録をその作成後3年間保存しなければならない。
c 貸金業者は、個人顧客との間で締結した貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に係る貸金業法第19条の帳簿を、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。
d 加入貸金業者は、貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第3項及び貸金業法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
1 .
ab
2 .
ac
3 .
bd
4 .
cd
( 貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問12 )