貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
法及び関係法令に関すること 問12

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを1つだけ選びなさい。

a  貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項の規定により営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに備えた従業者名簿を、当該営業所等を廃止するまでの間保存しなければならない。
b  貸金業者は、個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該個人顧客の返済能力の調査に関する記録をその作成後3年間保存しなければならない。
c  貸金業者は、個人顧客との間で締結した貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に係る貸金業法第19条の帳簿を、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。
d  加入貸金業者は、貸金業法第41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)第3項及び貸金業法施行規則第30条の15(信用情報の提供等に係る配偶者の同意の取得等)第3項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
  • ab
  • ac
  • bd
  • cd

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

書類の保存期限は「○○から○年」の部分を変化させることで選択肢が作りやすいことから、比較的出題されやすいです。正確な内容と数字を覚えておけば絞り込めるので、得点源にしましょう。それぞれの選択肢について、正誤判定をします。

a(×)貸金業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。(貸金業法施行規則10条の9の2第3項)

「当該営業所等を廃止するまでの間」が誤り。

b(×)貸付けに係る契約の場合、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)まで返済能力の調査に関する記録を保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の18第2項)。

「その作成後3年間」が誤り。

c(〇)貸金業者は、法第十九条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない(貸金業法施行規則17条1 項)。

→選択肢と矛盾しません。

d(〇)加入貸金業者は、法第四十一条の三十六第三項及び前条第三項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない(貸金業法施行規則30条の16)。

→選択肢と矛盾しません。

選択肢1. ab

a(×)

b(×)

c(〇)

d(〇)

であるため、誤り。

選択肢2. ac

a(×)

b(×)

c(〇)

d(〇)

であるため、誤り。

選択肢3. bd

a(×)

b(×)

c(〇)

d(〇)

であるため、誤り。

選択肢4. cd

a(×)

b(×)

c(〇)

d(〇)

であるため、これが正しいです。

参考になった数21