問題
a 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
c 加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。
d 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、例えば、途上与信を行うために取得した信用情報を債権の保全を目的として利用した場合には返済能力の調査以外の目的による使用に該当しないが、当該信用情報を勧誘に二次利用した場合には返済能力の調査以外の目的による使用に該当することに留意する必要があるとされている。