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貸金業務取扱主任者の過去問 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問13

問題

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指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を1つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a  加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
b  加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
c  加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。
d  貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、例えば、途上与信を行うために取得した信用情報を債権の保全を目的として利用した場合には返済能力の調査以外の目的による使用に該当しないが、当該信用情報を勧誘に二次利用した場合には返済能力の調査以外の目的による使用に該当することに留意する必要があるとされている。
   1 .
1個
   2 .
2個
   3 .
3個
   4 .
4個
( 貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問13 )
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この過去問の解説 (1件)

6

それぞれの選択肢について、正誤判定を行います。

a(〇)

加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない(貸金業法41条の36)。

選択肢と矛盾はありません。

b(×)

加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければならないが、極度方式基本契約は除かれる(貸金業法41条の35第2項および1項)。

→なお、極度方式基本契約とは一般的に言う「リボルビング契約」のことです。

c(〇)

加入貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない(貸金業法41条の37)。

→消費者金融などの貸金業者のWebサイトにも、加入する信用情報機関に関する記述があるので、一度調べてみましょう。

d(×)

途上与信を行うために取得した信用情報を勧誘に二次利用した場合や信用情報を内部データベースに取り込み当該内部データベースを勧誘に利用した場合等(債権の保全を目的とした利用を含む。)であっても、返済能力の調査以外の目的による使用に該当することに留意する必要がある(監督指針Ⅱ-2-14)。

→いずれも返済能力の調査以外の目的に使っていることになります。

選択肢1. 1個

それぞれの選択肢の正誤は以下の通りです。

a(〇)

b(×)

c(〇)

d(×)

よって、この選択肢は誤り。

選択肢2. 2個

それぞれの選択肢の正誤は以下の通りです。

a(〇)

b(×)

c(〇)

d(×)

よって、この選択肢が正しいです。

選択肢3. 3個

それぞれの選択肢の正誤は以下の通りです。

a(〇)

b(×)

c(〇)

d(×)

よって、この選択肢は誤り。

選択肢4. 4個

それぞれの選択肢の正誤は以下の通りです。

a(〇)

b(×)

c(〇)

d(×)

よって、この選択肢は誤り。

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