貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
法及び関係法令に関すること 問15

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした場合に関する次の記述のうち、その事由が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選びなさい。
  • Aの取締役の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる。
  • Aの取締役の中に、破産手続開始の決定を受け復権した日から5年を経過しない者がいる。
  • Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる。
  • Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社において、当該取消しの日にB株式会社の取締役であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業法第6条の知識を問う問題です。

貸金業法

第六条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三 第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、又は金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。第十条第一項第六号及び第二十四条の二十七第一項第三号において同じ。)の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

四 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五 この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)若しくは金融サービスの提供に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条の規定に違反し、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

七 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者

八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

九 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

イ 心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

ロ 第二号から第七号までのいずれかに該当する者

十 個人で政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

イ 心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

ロ 第二号から第七号までのいずれかに該当する者

十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者

十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者

十三 営業所又は事務所について第十二条の三に規定する要件を欠く者

十四 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)

十五 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

十六 他に営む業務が公益に反すると認められる者

この条文も参考にしながら、それぞれの選択肢について正誤判定をしましょう。

選択肢1. Aの取締役の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる。

(×)

精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者は登録拒否事由に該当する(貸金業法施行規則5条の2)。

選択肢2. Aの取締役の中に、破産手続開始の決定を受け復権した日から5年を経過しない者がいる。

(〇)

復権を得た場合には登録拒否事由に該当しない(貸金業法6条1項2号)。

※復権を得ていない場合は登録拒否事由に該当するので要注意!

選択肢3. Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる。

(×)

貸金業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者は、登録拒否事由に該当する(貸金業法6条1項5号)。

選択肢4. Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社において、当該取消しの日にB株式会社の取締役であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。

(×)

第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)(貸金業法6条1項3号)。

まとめ

登録拒否要件の趣旨は、簡単にいうと「貸金業の仕事をさせてはいけない人をはじくこと」です。

判断能力が不十分だったり、直近で問題を起こしたりした人が簡単に登録できるようにしてしまうと、トラブルのもとになります。

すべての条文を暗記するのはまず無理なので「なぜ、このような決まりがあるのか」を考えてみましょう。

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