貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
法及び関係法令に関すること 問15
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした場合に関する次の記述のうち、その事由が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選びなさい。
- Aの取締役の中に、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者がいる。
- Aの取締役の中に、破産手続開始の決定を受け復権した日から5年を経過しない者がいる。
- Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる。
- Aの政令で定める使用人の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社において、当該取消しの日にB株式会社の取締役であった者で、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法第6条の知識を問う問題です。
この条文も参考にしながら、それぞれの選択肢について正誤判定をしましょう。
(×)
精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者は登録拒否事由に該当する(貸金業法施行規則5条の2)。
(〇)
復権を得た場合には登録拒否事由に該当しない(貸金業法6条1項2号)。
※復権を得ていない場合は登録拒否事由に該当するので要注意!
(×)
貸金業法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者は、登録拒否事由に該当する(貸金業法6条1項5号)。
(×)
第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)(貸金業法6条1項3号)。
登録拒否要件の趣旨は、簡単にいうと「貸金業の仕事をさせてはいけない人をはじくこと」です。
判断能力が不十分だったり、直近で問題を起こしたりした人が簡単に登録できるようにしてしまうと、トラブルのもとになります。
すべての条文を暗記するのはまず無理なので「なぜ、このような決まりがあるのか」を考えてみましょう。
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