貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
法及び関係法令に関すること 問17

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業務取扱主任者に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。
  • 内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる。
  • 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、当該業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

貸金業務取扱主任者が期待されているのは、貸金業法の規定を遵守しながら適正に貸金業の業務を実行することです。必要な数を満たすのはもちろん、不正を働いたり、顧客から問い合わせがあったりした場合は、相応の対応が必要になります。

その前提で、貸金業法や同施行規則の条文の知識を身につけましょう。

選択肢1. 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。

(〇)

貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が 50 分の 1 以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない(貸金業法施行規則10条の8)。

→選択肢と矛盾する部分はありません。

選択肢2. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

(×)

営業時間内に当該営業所等に常時駐在することは求められていません。

※常時駐在しなくてはいけないとなると、貸金業務取扱主任者として配置されている社員は、まったく外出できないことになります。

選択肢3. 内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる。

(〇)

内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者がその職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行ったときは、当該貸金業務取扱主任者の主任者登録を取り消すことができる(貸金業法24条の30第1項4号)。

→選択肢と矛盾する部分はありません。

選択肢4. 貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があったときは、当該業務を行う営業所等の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない。

(〇)

貸金業者は、貸金業の業務を行うに当たり資金需要者等からの請求があつたときは、当該業務を行う営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者の氏名を明らかにしなければならない(貸金業法12条の3第4項)。

→選択肢と矛盾する部分はありません。

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