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貸金業務取扱主任者の過去問 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問18

問題

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貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
   1 .
貸金業者であるAは、法人であるBとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
   2 .
貸金業者であるAは、法人であるBとの間の貸付けに係る契約について、個人であるCとの間で、保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
   3 .
貸金業者であるAは、個人であるBとの間で、他の貸金業者Cを債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
   4 .
貸金業者であるAは、個人であるBとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
( 貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問18 )
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この過去問の解説 (1件)

5

貸金業法13条(返済能力の調査)に関する知識を問う問題です。

貸金業法第十三条

貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

3 貸金業者は、前項の場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第一項の規定による調査を行うに際し、資金需要者である個人の顧客(以下この節において「個人顧客」という。)から源泉徴収票(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。以下この項及び第十三条の三第三項において同じ。)その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。ただし、貸金業者が既に当該個人顧客の源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けている場合は、この限りでない。

一 次に掲げる金額を合算した額(次号イにおいて「当該貸金業者合算額」という。)が五十万円を超える場合

イ 当該貸付けの契約(貸付けに係る契約に限る。ロにおいて同じ。)に係る貸付けの金額(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額))

ロ 当該個人顧客と当該貸付けの契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約にあつては、極度額(当該貸金業者が当該個人顧客に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額))の合計額

二 次に掲げる金額を合算した額(次条第二項において「個人顧客合算額」という。)が百万円を超える場合(前号に掲げる場合を除く。)

イ 当該貸金業者合算額

ロ 指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明した当該個人顧客に対する当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額

4 貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

5 前各項の規定は、極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額)を増額する場合(当該極度方式基本契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものを除く。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文をもとに、それぞれの選択肢について正誤判定を行います。

選択肢1. 貸金業者であるAは、法人であるBとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

(〇)

貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。

→選択肢にあるように、法人である顧客と貸付けの契約を締結しようとする場合はこの限りではありません。

選択肢2. 貸金業者であるAは、法人であるBとの間の貸付けに係る契約について、個人であるCとの間で、保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

(〇)

「貸付けの契約」には保証契約も含まれるため、個人と保証契約を締結する場合には、返済能力の調査に際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

→選択肢と矛盾点はありません。

選択肢3. 貸金業者であるAは、個人であるBとの間で、他の貸金業者Cを債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

(〇)

媒介に係る契約の場合、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用は強制されない。

→媒介にかかる契約とは、いわゆるローン媒介業のことです。

選択肢4. 貸金業者であるAは、個人であるBとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

(×)

極度方式貸付けに係る契約の場合、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用は強制されない(貸金業法施行規則10条の16第1項1号)。

→リボ払いをイメージするとわかりやすいです。

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