貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
法及び関係法令に関すること 問18
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
- 貸金業者であるAは、法人であるBとの間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
- 貸金業者であるAは、法人であるBとの間の貸付けに係る契約について、個人であるCとの間で、保証契約を締結しようとする場合、Cの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
- 貸金業者であるAは、個人であるBとの間で、他の貸金業者Cを債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
- 貸金業者であるAは、個人であるBとの間で、極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
貸金業法13条(返済能力の調査)に関する知識を問う問題です。
この条文をもとに、それぞれの選択肢について正誤判定を行います。
(〇)
貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。
→選択肢にあるように、法人である顧客と貸付けの契約を締結しようとする場合はこの限りではありません。
(〇)
「貸付けの契約」には保証契約も含まれるため、個人と保証契約を締結する場合には、返済能力の調査に際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
→選択肢と矛盾点はありません。
(〇)
媒介に係る契約の場合、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用は強制されない。
→媒介にかかる契約とは、いわゆるローン媒介業のことです。
(×)
極度方式貸付けに係る契約の場合、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用は強制されない(貸金業法施行規則10条の16第1項1号)。
→リボ払いをイメージするとわかりやすいです。
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