貸金業務取扱主任者の過去問 令和3年度(2021年) 法及び関係法令に関すること 問20
この過去問の解説 (1件)
例外契約(例外貸付け)とは、顧客の利益の保護に支障を生ずることがない貸付けとして分類されるものです。総量規制にかかわらず借入できますが、借入額が借入残高に算入されます。
そのため、借入残高が総量規制の基準を上回った場合は、下回るまで「例外貸付け」や「除外貸付け」を除き借入ができなくなる点に注意しましょう。具体的には、以下の貸付けが例外貸付けとなります。
①顧客に一方的に有利となる借換え
②借入残高を段階的に減少させるための借換え
③顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け
④社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)の貸付け
⑤配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)
⑥個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
⑦新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(要件は、上記⑥と同様。)
⑧預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)
この点を踏まえ、それぞれの選択肢について正誤判定を行います。
(〇)
例外契約に係る貸付けの残高は、個人顧客合算額に算入される(貸金業法13条の2第2項)。
(〇)
金融機関からの貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(貸金業法施行規則10条の23第6項)。
イ 正規貸付けが行われることが確実であると認められること。
ロ 返済期間が一月を超えないこと。
(〇)
債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であつて、次に掲げるすべての要件に該当するもの(貸金業法施行規則10条の23第1項1号)。
イ 当該貸付けに係る契約の一月の負担が当該債務に係る一月の負担を上回らないこと。
ロ 当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
ハ 当該債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと。
ニ 当該貸付けに係る契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該物的担保の条件が当該債務につき供されていた物的担保の条件に比して物的担保を供する者に不利にならないこと。
ホ 当該債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付けに係る契約の保証契約の保証人としないこと。
ヘ 当該貸付けに係る契約について保証契約を締結するときは、当該保証契約の条件が当該債務に係る保証契約の条件に比して保証人に不利にならないこと。
(×)
返済期間(極度方式基本契約にあつては、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの返済期間)が三月を超えないことが例外貸付けとなる要件である(貸金業法施行規則10条の23第1項2の2)。
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