貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
債権の効力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
- 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とし、特別の事情によって生じた損害は、特約がなければ、その賠償を請求することができない。
- 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
- 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
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この過去問の解説 (1件)
01
法律では、債権者を保護するために、債権に対して以下の効力が付されています。
・債務不履行責任:債務者の攻めに帰すべき理由により債務不履行になった場合、債務者は法的責任を負う。
例)オーダードレスを注文したものの、注文書とは違う内容のドレスを納品した
→この場合、商品を取り換えるか、返金しないといけない。
・債権者代位権:債権者がその債権を保全するため、債務者が持つ第三者に対する権利を債務者に代わって行使する権利を負う。
例)AがBに100万円貸していて、BがCに対して100万円貸していた。
→この場合、AがCに100万円返済するよう請求できる。
・詐害行為取消権:債務者が不当に財産を処分した場合に債権者がその処分を無かったものにできる権利。
例)Aからの借金を返したくないBが、借金の担保にしていた土地をCに売ろうとした。
→この場合、AはBからCへの土地の売却を取り消すことができる。
これらの前提知識を踏まえ、それぞれの選択肢について検討しましょう。
(〇)
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる(民法413条1項)。
→選択肢と矛盾しないため、正しい。
(×)
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる(民法416条2項)。
→選択肢と矛盾するため、誤り。
(〇)
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる(民法420条1項)。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない(民法420条2項)。
→選択肢と矛盾しないため、正しい。
(〇)
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する(民法422条)。
→選択肢と矛盾しないため、正しい。
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