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貸金業務取扱主任者の過去問 令和3年度(2021年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39

問題

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債権の譲渡に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
   1 .
債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。)の供託所に供託することができる。
   2 .
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
   3 .
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に確定日付のある証書による通知をし、又は債務者が確定日付のある証書による承諾をしなければ、債務者に対抗することができない。
   4 .
債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じたものであるときは、債務者は、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人からその債権を取得した場合はこの限りでない。
( 貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問39 )
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この過去問の解説 (1件)

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債権譲渡とは、文字通り債権を譲渡することです。

厳密には、自分の取引相手(債務者)が第三者(第三債務者)に対して持っている債権を譲渡してもらい、その取引相手の代わりにその第三者からお金を回収する権利を得ることを言います。

また、供託とは、金銭や有価証券などを国の機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度を指します。

これらの基本的な知識を踏まえた上で、それぞれの条文について知識を身につけていきましょう。

選択肢1. 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。)の供託所に供託することができる。

(〇)

債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。)の供託所に供託することができる(民法466条の2)。

→選択肢と矛盾しないため、正しい。

選択肢2. 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。

(〇)

債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない(民法466条の6)。

→選択肢と矛盾しないため、正しい。

選択肢3. 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に確定日付のある証書による通知をし、又は債務者が確定日付のある証書による承諾をしなければ、債務者に対抗することができない。

(×)債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(民法467条1項)。

→選択肢と矛盾するため、誤り。

選択肢4. 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じたものであるときは、債務者は、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人からその債権を取得した場合はこの限りでない。

(〇)債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる(民法469条1項)。債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない(民法469条2項)。

 一 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権

 二 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権

→選択肢と矛盾しないため、正しい。

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