貸金業務取扱主任者の過去問 令和3年度(2021年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問40
この過去問の解説 (1件)
令和2(2020)年4月1日に施行された改正民法では、定型約款を法律上の制度として扱うようになりました。
定型約款とは、事業者が不特定多数を相手に提携取引を行う際に、契約の内容とすることを目的としてあらかじめ準備しておく条項を指します。一番わかりやすい具体例は、電気やガスの供給に関する約款や、保険契約の際に契約者に手渡す約款などです。
そういう意味では、定型約款は比較的日常生活に根付いているものと言えますが、実際にいちいち確認する人もまれでしょう。このような実態を反映し、民法548条の2第1項では、定型取引を行うことに双方の合意があれば、定型約款の個別の条項についても合意をしたとみなす「みなし合意」が設けられています。
これらの前提知識を踏まえ、それぞれの選択肢についてチェックしてみましょう。
(×)
定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない(民法548条の3)。
→選択肢と矛盾するため、誤り。
(〇)
定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす(民法548条の2第2項)。
→選択肢と矛盾しないため、正しい。
(〇)
定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない(民法548条の4第2項)。
→選択肢と矛盾しないため、正しい。
(〇)
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる(民法548条の4第1項)。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
→選択肢と矛盾しないため、正しい。
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