貸金業務取扱主任者の過去問 令和3年度(2021年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問42
この過去問の解説 (1件)
犯罪収益移転防止法および同施行規則に関する知識を問う問題です。
銀行口座を開設するときに、運転免許証などの本人確認書類を提示するよう求められた経験がある人は多いでしょう。
この扱いも、犯罪収益移転防止法に基づいています。
細かい条文が多いため大変かもしれませんが、1つ1つ、正確に意味を理解しましょう。
(〇)
国民健康保険の被保険者証と国民年金手帳の2種類の顔写真のない証明書等の提示を受ける方法は適切である(犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ハ)。
→選択肢と特段矛盾しないため、正しい。
(〇)
公共料金の領収書は補完書類として有効である(犯罪収益移転防止法施行規則6条2項3号)。
→選択肢と特段矛盾しないため、正しい。
(〇)
当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法(犯罪収益移転防止法施行規則法6条1号ホ)。
→選択肢と特段矛盾しないため、正しい。
(×)
当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法(犯罪収益移転防止法施行規則6条1項1号ロ)。
→選択肢「Bの運転免許証の写しの送付を受ける」と矛盾するため、誤り。
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