貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
資金需要者等の保護に関すること 問44

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 資金需要者等の保護に関すること 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

消費者契約法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 事業者とは法人その他の団体をいい、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は消費者契約法上の事業者には当たらない。
  • 事業者が消費者契約の締結について消費者を勧誘するに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該消費者が、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者契約は無効である。
  • 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、無効である。
  • 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

消費者契約法に関する知識を問う問題です。

そもそも消費者と事業者とでは、持っている情報の質・量が全く異なります。

「事業者が消費者に不利になることを伝えない」という状況も成立しうるため、消費者は不利になりがちです。

このような状況を踏まえ、消費者の利益を守るための法律として、消費者契約法が平成13年4月1日に施行されました。不当な勧誘による契約の取消しと不当な契約条項の無効等を規定した法律です。

消費者が事業者との間で行うさまざまな商品、サービス、権利の契約について、すべてが適用対象となります。それぞれの選択肢について、正誤判定を行いましょう。

選択肢1. 事業者とは法人その他の団体をいい、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は消費者契約法上の事業者には当たらない。

(×)

「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう(消費者契約法2条2項)。

→選択肢では「個人は消費者契約法上の事業者には当たらない。」とあるため、誤り。

選択肢2. 事業者が消費者契約の締結について消費者を勧誘するに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、当該消費者が、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者契約は無効である。

(×)

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる(消費者契約法4条1項)。

 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 

→選択肢では「無効」とあるため、誤り。

選択肢3. 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、無効である。

(×)

当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分が無効となる(消費者契約法9条)。

→選択肢と矛盾するため、誤り。

選択肢4. 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項は、無効である。

(〇)

事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項は無効である(消費者契約法8条1項2号)。

→選択肢と特段矛盾する部分はないので、正しい。

参考になった数38