貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
資金需要者等の保護に関すること 問45
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 資金需要者等の保護に関すること 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。
- 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができないものをいう。
- 苦情処理手続の申立人又は相手方が、苦情処理手続において代理人とすることができるのは、その法定代理人、弁護士、司法書士、行政書士に限られる。
- 紛争解決手続開始の申立てをすることができるのは、貸金業務関連紛争の当事者である個人又は法人とされており、法人ではない社団又は財団は、紛争解決手続開始の申立てをすることができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
紛争解決等業務とは、簡単にいうと消費者金融などの貸金業者と消費者のトラブルを解決する業務のことです。
日本貸金業協会では、貸金業相談・紛争解決センターを通じ、紛争解決等業務を行っています。消費者保護という意味でも重要な位置を占めているので、貸金業務取扱主任者でもほぼ問われる論点です。ここで出てきた条文はもちろん、日本貸金業協会のWebサイトなども見ながら、理解した上で覚えましょう。
(〇)
貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう(紛争解決等業務に関する規則2条(1))。
→特段矛盾する点はない。
(×)
貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう(紛争解決等業務に関する規則2条(2))。
→設問では「和解することができない」とあるので、誤り。
(×)
苦情処理手続の申立人又は相手方は、苦情処理手続において、次のいずれかに該当する者を代理人とすることができる(紛争解決等業務に関する規則38条)。
(1) その法定代理人
(2) 弁護士
(3) 認定司法書士
→行政書士は代理人にはなれないので、誤り。
(×)
協会員等との間で貸金業務等関連苦情を有する契約者等である個人、法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理者の定めがある者は、貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができる(紛争解決等業務に関する規則37条)。
→法人ではない社団又は財団でも申し立てはできるので、誤り。
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