貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
資金需要者等の保護に関すること 問46

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 資金需要者等の保護に関すること 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(以下、本問において「ガイドライン(通則編)」という。)及び金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(以下、本問において「金融分野ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • ガイドライン(通則編)によれば、親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項各号に該当するときを除き、第三者提供に該当するとされている。
  • ガイドライン(通則編)によれば、個人情報取扱事業者は、個人データを共同利用する場合において、「共同利用する者の利用目的」については、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲内で変更することができ、「個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称」についても変更することができるが、いずれも変更する前に、本人に通知し、又は容易に知り得る状態に置かなければならないとされている。
  • ガイドライン(通則編)によれば、個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託することに伴い、当該個人データが提供される場合は、利用目的の達成に必要な範囲内であっても、当該提供先は第三者に該当するとされている。
  • 金融分野ガイドラインによれば、金融分野における個人情報取扱事業者は、与信事業に係る個人の返済能力に関する情報を個人信用情報機関へ提供するに当たっては、個人情報の保護に関する法律第23条第2項(オプトアウト)の規定を適用しないこととされている。

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この過去問の解説 (1件)

01

個人情報保護法に関連する問題は頻繁に出題されます。選択肢に専門用語が入ることもあるため、意味を正しく理解しておきましょう。

選択肢1. ガイドライン(通則編)によれば、親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項各号に該当するときを除き、第三者提供に該当するとされている。

(〇)

「第三者提供とされる事例」の具体例をいくつか紹介します。

事例1)親子兄弟会社、グループ会社の間で個人データを交換する場合

事例2)フランチャイズ組織の本部と加盟店の間で個人データを交換する場合

事例3)同業者間で、特定の個人データを交換する場合

参照:個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編) 「3-6-1 第三者提供の制限の原則(法第 23 条第 1 項関係)」

→選択肢と矛盾がないため正しい

選択肢2. ガイドライン(通則編)によれば、個人情報取扱事業者は、個人データを共同利用する場合において、「共同利用する者の利用目的」については、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲内で変更することができ、「個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称」についても変更することができるが、いずれも変更する前に、本人に通知し、又は容易に知り得る状態に置かなければならないとされている。

(〇)

個人情報取扱事業者は、個人データを共同利用する場合において、「共同利用する者の利用目的」については、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲内で変更することができ、「個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称」についても変更することができるが、いずれも変更する前に、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

→選択肢と矛盾がないため正しい

※変更すること自体に問題はありませんが、事前に本人に知らせないと不利益を被る恐れがあります。

選択肢3. ガイドライン(通則編)によれば、個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託することに伴い、当該個人データが提供される場合は、利用目的の達成に必要な範囲内であっても、当該提供先は第三者に該当するとされている。

(×)

利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いに関する業務の全部又は一部を委託することに伴い、当該個人データが提供される場合は、当該提供先は第三者に該当しない。この場合、当該提供先は、委託された業務の範囲内でのみ、本人との関係において提供主体である個人情報取扱事業者と一体のものとして取り扱われることに合理性があるため、委託された業務以外に当該個人データを取り扱うことはできない。

→選択肢と矛盾があるため誤りである

選択肢4. 金融分野ガイドラインによれば、金融分野における個人情報取扱事業者は、与信事業に係る個人の返済能力に関する情報を個人信用情報機関へ提供するに当たっては、個人情報の保護に関する法律第23条第2項(オプトアウト)の規定を適用しないこととされている。

(〇)

金融分野における個人情報取扱事業者は、与信事業に係る個人の返済能力に関する情報を個人信用情報機関へ提供するに当たっては、法第 23 条第2項の規定(オプトアウト)を適用しないこととし、法令に従い本人の同意を得ることとする。

→選択肢と矛盾がないため正しい

※オプトアウト方式とは、個人情報を第三者提供するにあたって、その個人情報を持つ本人が反対をしない限り、個人情報の第三者提供に同意したものとみなし、第三者提供を認めることです。

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