貸金業務取扱主任者の過去問
令和3年度(2021年)
資金需要者等の保護に関すること 問47

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和3年度(2021年) 資金需要者等の保護に関すること 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「広告及び勧誘に関する規制」についての次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。
  • 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならない。
  • 協会員は、貸付けの契約の締結の勧誘に際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合、当該資金需要者等に対し、契約内容を丁寧に説明し十分にその内容を理解させるように努めなければならない。
  • 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「広告及び勧誘に関する規制」について問われています。

選択肢1. 協会員は、資金需要者等が、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思の表示のあった日から最低1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も架電、ファックス、電子メールもしくはダイレクトメール等の送信又は訪問等、当該資金需要者等の私生活や業務に与える影響が大きい方法による勧誘は行わないことを目処として対応しなければならない。

適切です。

選択肢2. 協会員は、資金需要者等が、協会員が勧誘を行った取引に係る勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の明確な意思の表示を行った場合、当該意思表示のあった日から最低6か月間は当該勧誘に係る取引及びこれと類似する取引の勧誘を見合わせることを目処として対応しなければならない。

適切です。

選択肢3. 協会員は、貸付けの契約の締結の勧誘に際し、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合、当該資金需要者等に対し、契約内容を丁寧に説明し十分にその内容を理解させるように努めなければならない。

協会員は、資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識した場合には、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない(自主規制基本規則66条4項)。

問題文の内容は、契約させることが前提となっているため誤りです(本来なら、その場で中断して断らないといけない)。

選択肢4. 協会員は、債務者等に対して貸付けの契約に係る勧誘を行うに際しては、例えば、店頭窓口において口頭での承諾の事実を確認し、当該承諾に係る記録を作成及び保管する方法により、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得なければならない。

適切です。

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