貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問24 (法及び関係法令に関すること 問24)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問24(法及び関係法令に関すること 問24) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業法第15条(貸付条件の広告等)及び同法第16条(誇大広告の禁止等)に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、貸付条件の広告等を行うに当たっては、貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容を表示しなければならない。
  • 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第15条第2項に規定する「広告」とは、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えば、テレビコマーシャル、新聞紙への掲載、広告塔又は立て看板への表示、チラシ又はリーフレットの配布、インターネット上の表示はすべて広告に当たるとされている。
  • 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。
  • 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は書面もしくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、営業所又は事務所の電話番号については、これに貸金業者登録簿に登録されたもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、貸金業法に基づく広告や勧誘のルールについて理解しているかを問うものです。
特に、貸付条件を広告する場合の表示義務や、誇大広告の禁止などがポイントになります。

選択肢1. 貸金業者は、貸付条件の広告等を行うに当たっては、貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容を表示しなければならない。

誤りです。
貸金業法第15条では、広告に記載すべき内容として「契約の種類、利率、返済期間、返済の方法、遅延損害金」などを定めていますが、貸金業者が受け取る書面の内容を表示しなければならないという規定はありません。
「書面の内容」とは、たとえば契約書などに記載される詳細条件ですが、それを広告にすべて表示する義務はありません。

選択肢2. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第15条第2項に規定する「広告」とは、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えば、テレビコマーシャル、新聞紙への掲載、広告塔又は立て看板への表示、チラシ又はリーフレットの配布、インターネット上の表示はすべて広告に当たるとされている。

正しいです。

監督指針において、「広告」とは広く一般に知らせるものとされており、例示された手段はすべて該当します。

選択肢3. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。

正しいです。

これは貸金業法第16条および監督指針の趣旨に合致します。

選択肢4. 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は書面もしくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、営業所又は事務所の電話番号については、これに貸金業者登録簿に登録されたもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。

正しいです。

これは貸金業法第15条第1項第5号および施行規則に基づくルールに合致します。
営業所や事務所の連絡先は、登録されたものを表示する必要があります。

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02

 貸金業法15条(貸付条件の広告等)及び同法16条(誇大広告の禁止等)に関する出題です。

選択肢1. 貸金業者は、貸付条件の広告等を行うに当たっては、貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容を表示しなければならない。

 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容は表示しなければならないことではないので、適切ではありません。

選択肢2. 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第15条第2項に規定する「広告」とは、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えば、テレビコマーシャル、新聞紙への掲載、広告塔又は立て看板への表示、チラシ又はリーフレットの配布、インターネット上の表示はすべて広告に当たるとされている。

 適切です。

選択肢3. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。

 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならないとされるので、適切です。

選択肢4. 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は書面もしくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、営業所又は事務所の電話番号については、これに貸金業者登録簿に登録されたもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。

 貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録されたもの以外のものを表示し、又は記録してはならないとされるので、適切です。

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