貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問23 (法及び関係法令に関すること 問23)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問23(法及び関係法令に関すること 問23) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること、又は当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められることのいずれかの要件を満たすものは、例外契約に該当する。
- 預金保険法第2条第1項に規定する金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないものは、例外契約に該当する。
- 個人顧客が特定費用(注)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が10万円であり(当該個人顧客は、当該契約以外の貸付けに係る契約を一切締結していないものとする。)、返済期間が1年であるものは、例外契約に該当しない。
(注)特定費用とは、外国において緊急に必要となった費用のほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用をいう。 - 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないが、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るものは、例外契約に該当しない。
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この過去問の解説 (2件)
01
貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則10条の23で定めるもの(例外契約という。)に関する出題です。
事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であつて、実地調査、個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により事業の実態が確認されていること、個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画(この契約に係る貸付けの金額が100万円を超えないものであるときは、個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。)に照らし、個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められることというすべての要件に該当するものとされるので、適切ではありません。
適切です。
(注)特定費用とは、外国において緊急に必要となった費用のほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用をいう。
適切です。
適切です。
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02
この問題は、「過剰貸付けの例外として認められる契約(例外契約)」について、貸金業法施行規則第10条の23に合っているかを見極めるものです。
それぞれの選択肢で、例外契約の要件が正確に満たされているかどうかがポイントです。
誤りです。
貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号では、事業を営む個人顧客に対する貸付けについて例外契約に該当するための要件として、以下の両方を求めています。
1.実地調査、確定申告書の確認などにより、その事業の実態が確認されていること
2.以下のいずれかに照らして、返済能力を超えないことが確認できること
・個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画
・貸付け金額が100万円以下である場合には、事業の状況、収支状況、資金繰りの状況
「実態が確認されていること」+「返済能力を超えないこと」の両方を満たす必要があると定められています。
正しいです。
つなぎ融資についての例外契約の条件として、次の両方を満たす必要があります。
1.預金保険法の金融機関からの貸付けが「確実」に行われる見込みがある
2.返済期間が1か月以内
この選択肢はその2点を正しくおさえており、極度方式基本契約は対象外とすることも明記されています。
(注)特定費用とは、外国において緊急に必要となった費用のほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用をいう。
正しいです。
「特定費用」に対する貸付けについて、施行規則第10条の23第1項第6号では、以下のように定められています。
1.貸付金額は10万円以下
2.返済期間は6か月以内
この選択肢では「返済期間が1年」とあり、これは規定の「6か月以内」を超えているため、例外契約の条件を満たしません。
正しいです。
これは「債務の借り換え(借換資金)」についての例外条件です。
第1項第4号では、以下のように定められています。
1.借換後の総支払額が借換前より多くならないこと
2.1か月あたりの返済負担も借換前と比べて増加しないこと
この選択肢では、1か月の負担が増えていると書かれており、この場合は例外契約として認められません。
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