貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問22 (法及び関係法令に関すること 問22)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問22(法及び関係法令に関すること 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

過剰貸付け等の禁止に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。
  • 貸金業者Aは、法人顧客Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、当該契約がB の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該契約を締結してはならない。
  • 貸金業者Aと現に事業を営んでいない個人顧客Cとの間で、Cが新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、Cの事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、Cの返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるものは、貸金業法第13条の2第2項に規定する当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当する。
  • 個人事業者Dが5年前から継続して行っている事業から得た所得税法上の総収入金額は、貸金業法施行規則第10条の22に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額等に該当する。
  • 貸金業者Aは、個人顧客Eとの間で、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に該当する不動産の建設に必要な資金の貸付けに係る契約を締結し、Eから当該契約に係る同条第2項第1号に該当する建設工事の請負契約書の写しの提出を受けた。この場合、Aは、当該写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

 過剰貸付け等の禁止に関する出題です。

 

 

 前提として、貸金業法13条1項により、「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。」とされ、同法13条の2により、「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならないとされ、個人過剰貸付契約とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(住宅資金貸付契約等という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。」とされ、13条の2第2項に規定する内閣府令で定める契約は、不動産の建設若しくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約とするとされ、13条の2第2項に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものは、年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)とするとされます。

選択肢1. 貸金業者Aは、法人顧客Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、当該契約がB の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該契約を締結してはならない。

 前提文により、適切です。

選択肢2. 貸金業者Aと現に事業を営んでいない個人顧客Cとの間で、Cが新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、Cの事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、Cの返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるものは、貸金業法第13条の2第2項に規定する当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当する。

 前提文により、適切です。

選択肢3. 個人事業者Dが5年前から継続して行っている事業から得た所得税法上の総収入金額は、貸金業法施行規則第10条の22に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額等に該当する。

 前提文により、「総収入金額」という部分が、適切ではありません。

選択肢4. 貸金業者Aは、個人顧客Eとの間で、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に該当する不動産の建設に必要な資金の貸付けに係る契約を締結し、Eから当該契約に係る同条第2項第1号に該当する建設工事の請負契約書の写しの提出を受けた。この場合、Aは、当該写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

 前提文により、適切です。

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02

この問題は、「過剰貸付け等の禁止」に関する法律や規則に従って、貸金業者がどのように顧客の返済能力を確認し、適切な対応をしなければならないかを理解しているかを問うものです。
特に、個人と法人の違いや、事業資金としての貸付け、除外契約、保存義務など、細かな判断が求められます。

選択肢1. 貸金業者Aは、法人顧客Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、当該契約がB の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該契約を締結してはならない。

正しいです。

法人に対しても、返済能力を超えると認められる貸付けは原則として避けるべきです。
法人は個人のように「過剰貸付けの直接的規制」はありませんが、返済不能が明らかな場合に契約を締結することは、社会的責任として認められません。
 

選択肢2. 貸金業者Aと現に事業を営んでいない個人顧客Cとの間で、Cが新たな事業を行うために必要な資金の貸付けに係る契約であって、事業計画、収支計画及び資金計画の確認その他の方法により確実に当該事業の用に供するための資金の貸付けであると認められ、かつ、Cの事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、Cの返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるものは、貸金業法第13条の2第2項に規定する当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当する。

正しいです。
貸金業法施行規則第10条の21第1項第6号・第2項第6号により、新たに事業を始めるための資金の貸付けも、適切な事業計画等の裏付けがあり、返済能力の範囲内であると認められる場合には、「過剰貸付けに該当しない契約(除外契約)」とされます。

 

選択肢3. 個人事業者Dが5年前から継続して行っている事業から得た所得税法上の総収入金額は、貸金業法施行規則第10条の22に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額等に該当する。

誤りです。

「総収入金額」を根拠に返済能力を判断できるとしており、貸金業法施行規則第10条の22に規定されている「事業所得の金額」という正しい用語を使っていない点で誤りです。

返済能力の調査においては、経費を引いたあとの所得額で判断する必要があり、売上の総額(総収入金額)では判断しないという点が重要です。

 

選択肢4. 貸金業者Aは、個人顧客Eとの間で、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に該当する不動産の建設に必要な資金の貸付けに係る契約を締結し、Eから当該契約に係る同条第2項第1号に該当する建設工事の請負契約書の写しの提出を受けた。この場合、Aは、当該写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

正しいです。
この内容は、貸金業法施行規則第10条の23により、除外契約に関して提出された確認書類についての保存義務を定めた条文と一致します。

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